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準委任契約の契約書や注文書内に、

140-180時間内で○○円支払います。
140以下になれば、○○円より 1 時間あたり ○○円控除。
180時間以上になれば、○○円より 1 時間あたり ○○円加算。

このような内容をよく見かけますが、
そもそも準委任契約の性質上、上記記載のように時間が握られている事に問題があると
思うのですが、またその他にも不利益があるように見えます。

法律に無知で常に調べながらといった現状の私ですが、
上記に対してどのように認識をすればよいか、どうかご教授をお願い致します。

A 回答 (2件)

昔の「固定残業手当」タイプの雇用契約書を転用したのかも。



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労働時間・休日に関する主な制度
法定の労働時間、休憩、休日
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
------------------------------

  ↓

月180時間以上労働した場合は,必ず "40時間/週" を越える労働が生じているので割増賃金を支払う。
 ∵40÷7×31=177≒180

180ー140時間なら,基本額の中に"8時間/日"を越える労働の残業手当が固定額で含まれていると考える。
(不足分があってもそれは労働者が放棄したと考える。)

140時間未満の人は,一部金額(残業手当相当分?)を控除する。

  ↓

しかし「月に180時間未満だけど8時間以上働いた日もあったから割増賃金を支払え」
と言われて応じなかった使用者側が最高裁で負けた。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

  ↓

判決を受けて,雇用契約に関しては,このタイプの契約書の改定が進んでいるはず。

準委任契約については,上記判決は直接の関係はないが
いわゆる偽装請負・委任とされる関係にあれば,無関係とは言えない。
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この回答へのお礼

リンクをつけていただき有難う御座いました。

お礼日時:2017/03/06 11:56

>そもそも準委任契約の性質上、上記記載のように時間が握られている事に問題があると



 弁護士報酬をタイムチャージ制にしている弁護士もいますから、準委任契約の法的性質の問題ではありません。問題にすべきなのは、ここでいう「時間」は、何の時間を指しているかです。弁護士のタイムチャージ制の報酬ならば、実際に弁護士が事務処理に要した時間×1時間あたりの報酬単価を報酬としてクライアントに請求するわけですが、ご相談者のクライアントはそのつもりでいるのでしょうか。(総時間によって、一時間あたりの報酬単価が変わるのは違和感がありますし)
 実体は労働契約、すなわち、ご相談者がクライアントから指揮命令を受ける関係にあるにもかかわらず、労働法の適用を逃れようとして準委任契約や請負契約の形式にすることがよくありますから、契約条項をよく読むことです。分からなければ、弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
勉強になります。
有難う御座いました。

お礼日時:2017/03/06 11:56

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