
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こちらをご確認下さい
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
上記サイトの抜粋です
(注) 平成10年3月31日以前に取得した建物については、その償却方法は、旧定額法と旧定率法の選択が認められますが、照会の場合は、平成10年4月1日以後平成19年3月31日以前に取得していますので旧定額法によることになります。なお、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法によることになります。
旧定額法はないという回答がついてしまっていますが、ご質問者さんの見込み通り
H14年に非業務用として取得した資産は業務用に転用した場合でも非業務用として取得した年月で
定額法か旧定額法かを判断しますので旧定額法で間違いありません
>「減価償却資産の種類等」のプルダウンメニューで、「建物・車両・機械・備品等」が「定額法」と「定率法」しか選べず、「旧定額法」が存在しないため選択できません。
国税庁のサイトでは定額法か定率法を選びますが、取得した年月をH14年として入力することで計算方法は自動的に
旧定額法で計算されますので大丈夫です
念のため償却の基礎となる金額が取得価額に0.9を掛けた金額になっていることを確認してください
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/05 01:17
やはり旧定額法で勘違いではないですよね。
国税庁サイトのプルダウンでは「定額法」しか選択できませんでしたが、自動的に「旧定額法」で計算されるという事でしたか!どうもありがとうございました、助かりました。
No.1
- 回答日時:
>平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法だという理解…
それは、その日以前から確定申告書 (青色申告決算書・収支内訳書) に記載されている資産についての話です。
>自宅のマンションを昨年事業転用…
その日の法令が適用されますので、旧定額法はありません。
>勘違いしていますでしょうか…
はい。
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