
育休中で手当を貰っていますが、来月から半年の50%の支給になります。
連続して二人目の産休育休を取ることになった為(会社の判断)、少しだけ働きたくなりました。
で、支給率50%になると、私の場合10万円近く働いても手当減らないので副業したいのです。
まだ仕事や働き方は決めていませんが、本職にはあまり知られたくありません。
住民税は対策します。しかし本職から、育児休業決定通知書という紙が届きますよね。
あの内容の中に「就業日数」があります。
例えば副業したらその欄はゼロではなく、数字が上がってしまいますか?上がったら送ってくる事務の人に気づかれますよね。
どなたか、詳しいひと、育休中にバイトした方、知恵を貸してください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税は対策します。
しかし本職から、育児休業決定通知書という紙が届きますよね。>あの内容の中に「就業日数」があります。
>例えば副業したらその欄はゼロではなく、数字が上がってしまいますか?上がったら送ってくる事務の人に気づかれますよね。
えっとですね。あの通知書は、まず会社が支給単位期間(育児休業給付金の対象期間)の就労日数や賃金支払い状況を届出ますね。
すると、次の期間の申請書の下にくっついて今回支給の金額などが書かれた通知書ができてきて会社の人がそれを次回用に受け取って持ち帰り、下をピリピリと切り取って本人に渡すんです。
いつも会社経由でもらってませんか?
で、ハローワークは被保険者の事業所から申告された労働日数と賃金しか知りようがないんです。
もし、あなたが他の会社で勤務したとして「育休中なんで~」と言われたらそこで働いた分をハローワークに申告するなんてことはまずありません。
つまり、他の会社での副業は通常はハローワークに伝わることはありません。
他で働いたことが自動的にハローワークに送られて通知書の就労日数が増えるなんてこともありません。
ですが、本来の目的から言えば副業はまずいと思います。
バレないならOKととるかどうかはご本人にお任せします。
No.1
- 回答日時:
育児休業決定通知書などは、2月毎に会社経由で送られるので・・バレる可能性が濃厚ですね。
こっそり副業など、やましいことは、余り「抜け道」的に考えない方が良いと思いますよ。
むしろ正攻法とか正面突破で考える方が、解決策が得られます。
たとえば、変な表現ですが、まず「本業で副業する」と考えてみられたら?
育児休暇中の労働は、80時間/月(3~4時間×20~25日程度の労働)まで認められていますので、「その条件内で、会社に働かせてくれないか?」と願い出るワケです。
これが最も正攻法かと。
それを断られたら、「では他の仕事を・・」と申し出やすいし、会社も「ダメ!」とは言いにくくなります。
こちらが正面突破ですね。
そもそも「副業禁止」と言うルールは、法的根拠は乏しいんですよ。
雇用主と労働契約を結んだら、「職務専心義務」はありますが、本業に影響を及ぼさない範囲の副業は、必ずしもその義務と相反しないので。
むしろ副業して経済的に豊かになった方が、本業にも好影響を及ぼす例も多いそうだし、「本業以外でも働きたい」と言う、意欲的な人なんだから、それも頷けます。
もっと簡単に言えば、「働きたい!」と言う気持ちや意識は、絶対に正しいことなんだから、自信を持てば良いでしょ?
ちょっと横道に逸れましたが、要は「やましくないことを、やましく考える必要はない」ってコトです。
堂々と、後はちょっと賢く考えてください。
なお、副業に際しては、給料の80%を超えた分は手当をカットされる点や、産後の就労禁止期間とか、出産手当の給付条件には注意が必要です。
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