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有期の懲役又は禁錮を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。

答えは◯なんですが、【1月未満に下げる】って、どういう意味ですか?

【1月】って【1ヶ月】という意味ですよね?

有期の懲役又は禁錮の減軽が【1ヶ月未満】って、意味が分からないのですが。

刑法です。

よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

A 回答 (1件)

有期の懲役禁固は、1月以上の刑を科すことに


なっています。
刑法12条13条。

それを1月未満、例えば二十日、にすることができる、
ということです。
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