大阪府豊中市で2015年、登校中の小学生らの列に車で突っ込むなどで6人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪などに問われた被告の判決が13日大阪地裁であり、危険運転罪は成立しないと無罪を言い渡しました。
(罰金30万円は、事故と全くの別件)
時事通信の報道によると、過失運転致傷罪も予備的に審理されていましたが、こちらも“犯罪の証明がない”と、無罪となったようです。
※ 時事通信は、「犯罪」という単語を使っています。
『児童ら6人負傷事故は無罪=危険運転罪、成立せず―大阪地裁』 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00000 …
えっ、過失運転致傷罪も無罪?
“故意ではなく過失であっても処罰する”というのが、法の趣旨ですよね。
この裁判の結果を報道したテレビのニュースでは、歩道に突っ込んで大破(とまではいかないか)した黒い車の映像が放送されました。
裁判では、運転者(被告人)が服用した睡眠導入剤の影響の有無が争点になったようですが、事故を起こして6人に重軽症を負わせたのは事実ですよね。
この事故、重軽傷を負った被害者に何らかの落ち度があったとは思えません。事故の原因・責任は全て運転者(被告人)にあると思うのですが、“無罪”(=罰金も課さない)ということは、大阪地裁は、運転者に“一切の過失はなかった”と認定したわけですか?
一方で警察が簡単に、交通事故を起こした車の運転者を現行犯逮捕してますよね。“「犯罪」が行われ、逃走・証拠隠滅の恐れがある”と警察官が判断したからでしょうか。
例えばこんな場合です。
2016年5月 東京都国分寺市で、自転車が乗用車と接触し自転車が転倒。転倒した際、母親(=自転車の運転者)におんぶされていた男児が頭を強く打ち、死亡しました。
この事故、停車中の車の間をすり抜けて、一時停止・安全確認もせず、接触した乗用車の前にとび出した自転車側に非があるとしか思えません。
子どものヘルメットの着用は努力義務に留まっているようですが、子どもにヘルメットを着用させていたら、死亡事故にはならなかった可能性が大きいです。
乗用車の運転者からみれば、とび出した自転車を避けきれず「衝突」ではなく「接触」しただけ(この表現、非難されるかな?)。運転者は逃走しようとしたわけでもないのに、現行犯逮捕…。
よく解りません。
自動車運転過失致死傷罪の成立要件を中心に、交通事故を起こしたことでの刑事責任について教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
検察官が起訴状に記載した予備的訴因(自動車過失運転致傷罪)は、どのような内容なのかが問題です。
本件の訴因が分からないので、例を挙げて、おおざっぱな説明ます。証拠からすれば事故の原因はスピードの出し過ぎによるスリップ事故と認定できるとします。ところが、検察官は訴因として居眠り運転による事故であると主張したとします。この場合、裁判所は検察官の主張していないスピードの出し過ぎによるスリップという事実を認定して有罪判決を言い渡すことはできません。検察官はスピードの出し過ぎによるスリップ事故という内容に訴因変更すべきだったのに、しなかったために無罪になってしまったことになります。
回答ありがとうございます。
>この場合、裁判所は検察官の主張していないスピードの出し過ぎによるスリップという事実を認定して有罪判決を言い渡すことはできません。
なるほど。
質問文に、『大阪地裁は、運転者に“一切の過失はなかった”と認定したわけですか?』と書きましたが、そうではなくて、検察官の“失策”で、運転者(被告人)の過失が認定できない(=無罪)というわけですね。
No.2
- 回答日時:
読売の記事には,判決中の次の文言が掲載されていました.
「事故が起きている以上、運転上の過失はあった可能性はあるが、検察官が主張しておらず、有罪にできない」
だそうです.
被害者家族の希望に反して検察が危険運転での起訴に及び腰になりやすい要因としてこの刑事訴訟上の難点が立法直後から挙げられてたと記憶してます.
回答ありがとうございます。
>読売の記事には,判決中の次の文言が掲載されていました.
>「事故が起きている以上、運転上の過失はあった可能性はあるが、検察官が主張しておらず、有罪にできない」
なるほど。
“運転者に一切の過失はなかった”ではなく、“検察官が検察官が主張しておらず、有罪にできない”ですか。
検察側の“失策”ですね。
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