No.2ベストアンサー
- 回答日時:
○贈与は贈る側の「あげましょう」、受取側の「もらいます」という合意で成立します。
○具体的には「贈与契約書」等に署名・押印する形式を取り、贈り手死亡時の相続税対策とするケースを特に「生前贈与」と呼びます。
○従って、贈与契約書等に署名・押印しなければよいです。
○積極的に「断る」意思表示を「証拠」として残したいなら、内容証明郵便で「贈与の申し出を受けましたが、辞退します」といった通知書を郵送するのが良いでしょう。
○蛇足:相続放棄は#1のように死亡後です。放棄する場合、死亡の知らせはもらえるように話をされることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
○#2です。
押し付けの場合の対応につき追加補足します。1「贈与」が物品の場合、郵送又は運送業者に対して「受取拒否」する。受取後なら郵送又は運送業者に委託して「返送」する。
2「贈与」が「金銭で口座振込み」された場合、「相手口座に振込む」のが良いです。振込先が不明の場合、振込み相当額を郵便局なら「郵便為替」、銀行等なら「預金小切手」の作成を依頼し、郵送する。
3贈与辞退するので、受取拒否した又は返送した旨の通知を別途送付しておきましょう。
ありがとうございます。
とにかく返して、受取拒否したことを伝えなければならないんですね。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
贈与が成立するためには、受贈者が受領の意思を表示しなければならないことは既出の回答のとおりです。
贈与物を一方的に送りつけられてきた場合は、速やかに受領を拒否する意思を表示しましょう。具体的には、受領するつもりはないから速やかに引取るよう要求する文書を内容証明郵便で通知すればいいでしょう。
ただし、受領を拒否する以上そのモノの所有権は依然贈与者にあるので、引取られるまでは責任を持って保管する義務があります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「受領を拒否する以上そのモノの所有権は依然贈与者にあるので、引取られるまでは責任を持って保管する義務があります。」
と、言うことは、引き取られない場合、どうなるんでしょう?ずっと亡くなるまで押し問答が続くのでしょうか?
それを避けるにはどうすればよいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「20年以上前に離婚しておりその後、お付き合いはありません。
しかし、今になって「財産を生前贈与したい」~」何か事情(見返り?)があっての贈与の申し出でしょうか。
民法上の贈与については「当事者の一方が、自己の財産を無償に相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾を為すによりてその効力を生ず」とあり、贈与者と受贈者の意志表示の合致をもって成立します。つまり、贈与者による一方的な贈与の意志表示のみでは民法上の贈与は成立しないわけです。ですので生前贈与をご主人が承諾しなければよいだけです。
ちなみに相続放棄は生前にはできませんのでご参考までに。
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