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民法第246条2項の表現について。

『〜ときに限り〜』とあっていかにも限定しているような感じがしますが、実際には1項を緩めてますよね?

また内容的な疑問として、一項と二項の『著しく』という条件の有無は何を反映しているんでしょうか?
(コンメンタールには書いてありませんでした。)

「民法第246条2項の表現について。 『〜」の質問画像

A 回答 (2件)

『〜ときに限り〜』とあっていかにも限定しているような感じがしますが、


実際には1項を緩めてますよね?
  ↑
質問者さんはよく考えられていますね。
確かに、そういう場合もあると思います。



また内容的な疑問として、一項と二項の『著しく』
という条件の有無は何を反映しているんでしょうか?
    ↑
1,著しくない場合は原則通り、材料の所有者の
 モノになる。

2,材料の一分を供した場合は、著しく価格を超えた
 場合と同じに扱う。

 どうして同じに扱うことにしたのか。
 現実には計算が面倒になるから
 そういうことにしたのだ。
 ということでしょう。
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>実際には1項を緩めてますよね?


いませんね。

>一項と二項の『著しく』という条件の有無は何を反映しているんでしょうか?
1項は物は他人にいじくられようと元から持っていた人の物だ。
ただしクソみたいな物から価値のある物を作れば作った人の物になる。

2項は人の物と自分の物をくっつけたときに人の物の価値<自分の物の価値+付加価値なら全部自分の物だ。

ということ。
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