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憲法244条の解釈について教えてください 兄嫁わ どのような 解釈でしょうか 。  何か 判例が ありましたら教えてください

A 回答 (3件)

刑法244条じゃないですか。



同居の親族が問題になりますが、親族とは
民法725条により、兄嫁は二親等の
親族になります。

だから同居していれば、244が適用されて
窃盗などを犯しても、免除になります。

免除、というのは有罪の一種なのですが、
裁判やっても、免除、という判決しか出ない
ので意味がない、ということになり、
警察も動かないと思われます。

尚、判例は探しましたが見当たりませんでした。

裁判になることは希だと思われます。
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現在、日本で効力のある「憲法」には244条は存在しません。


1条から始まって、103条で終わりですが。

若しも、民法の話ならば、差支えない範囲でもう少し詳しく状況を
教えて貰わないと、回答が得られないと思います。
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憲法に244条はありません。

補則を入れても103条までです。
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