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チャゲアスのアスカの事件は不起訴となりましたが、
覚せい剤使用は立件されなくても、尿の証拠隠滅や偽装罪が何故適用されないのか不思議ですが何故ですか?

A 回答 (3件)

尿の証拠隠滅や偽装が有った その偽装は立証できる


尿の覚醒剤反応が本当の物と立証できなければ公判の維持が出来ない。

推測だが 再度尿検査をしたとき証拠になるような反応(微々たるもので)が無かったのだろう 有れば覚醒剤使用で立件できる。
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この回答へのお礼

お茶を尿としてだしてるのですから立件されないのはおかしいですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/24 17:00

「尿の証拠隠滅や偽装罪(偽証罪)が何故適用されないのか」



任意だからです。任意同行で提出したものについて、偽証罪は適用できません。
また「証拠隠滅罪」はありますが、あれは「他人が行った犯行の証拠などを隠滅すること」が罪となるので、容疑者本人が証拠隠滅をしても罪には問われません。

いずれにしても、任意ですから確認を怠った捜査員のミスだったということです。
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この回答へのお礼

うまいことやりしやがったというかんじです。

お礼日時:2017/03/25 05:00

「偽装罪」なんて言う犯罪が無いからでしょう。

(^^;)
「証拠隠滅罪」も、他人が犯した犯罪の証拠を隠滅した場合に成立する犯罪です。

法律用語では「期待可能性」などと言いますが、簡単に言っちゃうと、「犯罪行為者が、自分で犯罪証拠を隠匿するのは、当然の行為だから」と言うことになります。

偽の証拠を提出することは、捜査妨害(公務執行妨害)や偽計業務妨害などに該当しそうですけど、これらにも該当しないのです。
なぜなら、警察は捜査権や逮捕権などと言う強権を持っているので、暴力的,脅迫的な行為を除けば、警察側の実力で、容疑者の妨害行為を容易に排除できるからです。

すなわち、犯罪者が自ら犯罪証拠を隠滅したり、証拠採取に協力しないことは、我が国の刑法には触れません。

逆に言えば、この一件は、充分な強権を持って捜査に乗り込み、立件に足る充分な証拠を収集,確保する義務を有す警察側の、「手抜き捜査」とか「完全なるミス」ってことになるのですよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか!でもなんか腑に落ちないですが!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/25 04:58

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