プロが教えるわが家の防犯対策術!

わが社では、客の忘れ物を3か月保管し、連絡がなければ廃棄しています。
この場合の、法律的な問題点等があれば教えてください。

A 回答 (2件)

埼玉県警からのお知らせ


見た目はスッキリしているが要点が分かり難い
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0110/kenk …

愛媛県警のお知らせ
ページは古くさいが要点は分かり易い
https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubu …

貴方の会社施設内で発見した落とし物を勝手に管理する事は、法律的には不可です
期限内に警察に届け出る必要があります

但し貴方の会社が、鉄道事業者とかバス事業者など或いは大規模小売り店舗など日々多くの落とし物が発生するような場合には、公安委員会の許可を得て自社内で管理出来ます
その場合も、拾得物の情報を警察に届け出る義務は残ります

なので、例外はあるが一般的には勝手に処分するのは法に反する行為

でもねぇ実務上は・・・・・ごにょごにょ・・・
    • good
    • 0

廃棄しても差し支え無い物と、保管後、警察にも届ける必要のある物と


に、別れると思います。
現金や、高価な物と思われる物迄捨てるのでしょうか。
区別していると、思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!