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先日庭木の剪定をしてもらったら代金の請求書とともに振込用紙が同封されており、手数料は支払者の負担となっていました。
 金額の提示と請求までは業者の責任で、取りに来た時に払えばよいのであっていきなり発注者負担の振り込みにすることは出来ず、お金を取りに来なくて振り込みにするなら手数料は業者負担にすべきではないでしょうか。
 金額の通知があり、請求と支払いに手間がかかる場合その方法はあらかじめ協議して定めるのでしょうか。本件の場合業者が振り込みの場合は依頼者負担であることを説明しておくべきところを忘れたと言う事でしょうか。
 大きな問題ではありませんが、民法、商法あるいは請負契約ではどう定められているのでしょうか、どなたかお教え下さい。

A 回答 (5件)

民法


(弁済の費用)
第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

ということで、代金の支払い(弁済)に要する費用は支払う側(債務者)が負担するのが原則です。
ただし、契約書などで「振込手数料は受取人負担とする」というような特約条項(別段の意思表示)があれば、それが優先します。
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この回答へのお礼

具体的かつ明確にお教え頂き有難う御座います。
はっきりしてすっきりしました。

お礼日時:2017/04/07 04:15

>手数料は支払者の負担となっていました。



じゃあ、支払者ですね。

>お金を取りに来なくて振り込みにするなら手数料は業者負担にすべきではないでしょうか。

それを相手に伝えましたか?

>金額の通知があり、請求と支払いに手間がかかる場合その方法はあらかじめ協議して定めるのでしょうか

そうですよ
だから、話し合いをしましたか?

>本件の場合業者が振り込みの場合は依頼者負担であることを説明しておくべきところを忘れたと言う事でしょうか。

いえ、一般的な商習慣なら、支払者が負担ですから


>大きな問題ではありませんが、民法、商法あるいは請負契約ではどう定められているのでしょうか、どなたかお教え下さい。

そんな定めはありません・。
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この回答へのお礼

法律の解釈から答えは出ると思っていました。早速お教え頂き有難う御座いました。

お礼日時:2017/03/31 18:47

法律云々以前の問題に思える。

電話して「お金は用意してあるので領収書を持って取りに来て下さい」で宜しい。家でも買ったならともかく、精々数万円と思いますので、金融機関限定云々とは言わないでしょう。
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この回答へのお礼

早速お教え下さり有難う御座いました。法律の定めから答えが出るのかと思っていました。

お礼日時:2017/03/31 18:03

>民法、商法あるいは請負契約ではどう…



そんな細かいことまで法令類に規定はありません。

>請求までは業者の責任で、取りに来た時に払えばよいので…

それも一理あります。

庭師さんなら、ネットではるか遠くの県の人と契約したわけではなく地元の人でしょうから、現金を用意しておいて
「集金に来てください」
と電話すれば良いでしょう。

その電話代ぐらいはあなたが持ってあげてね。
振込はしない、電話もしないでは、やはり社会人としての常識が問われますのでね。

集金にきたら、大阪人をまねて
「ちょっと負けてよ」
ぐらいのことをいっても商慣習のうちです。
どうぞ値切ってみてください。
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そんな規定はないので、相手方とご相談ください。

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