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家族3人
父親 世帯主 75才、後期高齢者保険制度1割負担、元気、介護受けてない、厚生年金と個人年金受給中。
母親 父の扶養家族、70才、国民健康保険2割負担、元気、介護受けてない、国民(厚生)年金受給中。
娘 独身、会社員、40代、会社健康保険、元気、自宅通勤、同居。

上記環境の家族の今後の在り方として
1.世帯を娘に変更か分離した方がいいかどうか?
2.母親は父親の扶養としてるが娘の扶養にするメリットはあるかどうか?
3.健康保険、介護保険、扶養手当、住宅手当、遺族年金、介護サービス費用の個人負担割合、税金、
  等を考えると今後の方針としてどうあるべきか?

アドバイスいただければ幸いです。

補足説明
1.世帯主について(親子財布は別)
  娘の会社に住宅手当があり、世帯主が条件とのこと。両親亡き後娘が引き継ぐ成り行き。
2.母親は75から父親と同じ後期高齢者制度になるが、それまでの5年間は国民健康保険扱い、
  娘の扶養となり娘の健康保険に入る方がメリットあるかどうか?
3.3人の収入が影響するものがあるなら、世帯主変更より分離の方が得といえるか?
  この見極めが簡単でないような気がする。

全体を総合判定するのは細かな数値が判ってないと判定できないと思いますので、
わかる部分だけでも又は、感触だけでも、アドバイスなりコメントなり
いただければ今後の参考にさせていただきますので、よろしくお願います。

ここは詳しい方が見えるようで、詳細にわたって説明されてる物を拝見したので
思い切って登録しました。初投稿の初心者です。よろしくお願いします。

追加の説明が必要なら追記します。

質問者からの補足コメント

  • お手数をおかけしました。折角書いていただいたのに、説明が悪くて申し訳ありませんでした。
    とりあえず、ご指摘の部分を箇条書きで追記して見ました。

    1.現在父は配偶者控除されてる。多くはないが父は課税所得者。母の所得はゼロ(年金収入はあり)。
    2.母が国民健康保険をやめて娘の健康保険に入れた場合どうかという検討。
    3.母が同時に娘の扶養になれれば家族手当が出ると想定。(現在扶養手当なし)
      母は70才なので父の配偶者控除より娘の老親扶養控除?の方が額が多いと想定。
    4.世帯は世帯主の間違い。娘を世帯主にできれば住宅手当が期待できると想定。
      世帯主は3人家族の世帯主か?世帯分離(娘と母の世帯と父だけの世帯)して娘が世帯主、もう一つは父が世帯主の2世帯か?
      両方が想定できるが優劣を検討。

    なお
    自宅は土地付き持ち家です。築40年以上。
    .
    追記はこちらに転記しました。

      補足日時:2017/04/02 17:11

A 回答 (1件)

>母親 父の扶養家族…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、父は所得税がたっぷりかかるほどの年金をもらっているのですか。
そうだとしても、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

2. 社保の話なら、後期高齢者保険に扶養の概念はありません。

3. 給与 (家族手当) の話なら、父はまだ現役のサラリーマンなのですか。

>1.世帯を娘に変更か分離した方がいいかどうか…

世帯を娘に?
日本語の意味が゜分かりません。

>2.母親は父親の扶養としてるが…

だから何の扶養の話?

>娘の扶養にするメリットはあるかどうか…

1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

父の年金が年間いくらあるのか、父が母を控除対象配偶者としなければならないほど税金が発生するのか、あなたの課税所得はいくらほどなのかなどのことを、具体的に数字を挙げて説明しないと、軽々に結論は出ません。

>それまでの5年間は国民健康保険扱い、娘の扶養となり娘の健康保険に入る方がメリットあるかどうか…

メリットあるかって、それか可能なら母は国保税を払わなくて済みます。
可能かどうかは、あなたの会社、健保組合の判断になるものであり、申請すればだまって受け付けてくれるわけではありません。

>3.3人の収入が影響するものがあるなら…

特にありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お手数をおかけしました。折角書いていただいたのに、説明が悪くて申し訳ありませんでした。
とりあえず、ご指摘の部分を箇条書きで追記して見ました。

1.現在父は配偶者控除されてる。多くはないが父は課税所得者。母の所得はゼロ(年金収入はあり)。
2.母が国民健康保険をやめて娘の健康保険に入れた場合どうかという検討。
3.母が同時に娘の扶養になれれば家族手当が出ると想定。(現在扶養手当なし)
  母は70才なので父の配偶者控除より娘の老親扶養控除?の方が額が多いと想定。
4.世帯は世帯主の間違い。娘を世帯主にできれば住宅手当が期待できると想定。
  世帯主は3人家族の世帯主か?世帯分離(娘と母の世帯と父だけの世帯)して娘が世帯主、もう一つは父が世帯主の2世帯か?
  両方が想定できるが優劣を検討。

なお
自宅は土地付き持ち家です。築40年以上。

お礼日時:2017/04/02 15:49

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