人生のプチ美学を教えてください!!

愚問ですみません。当社のアルバイトは日給制ですが
例えば会社の公休日(土日祝日)にアルバイトが出勤したとしたら
社員と同じように休日手当付くのでしょうか?日給なのでいくら公休日に出勤しても関係ないように思うのですが。

A 回答 (4件)

前提条件として、


 ・完全週給2日制度
 ・「1日8時間労働」×「週5日の営業」=週40時間労働
 ・深夜労働は発生しない
 ・土曜日に8時間の休日労働させた(日曜日や祝日[土曜の時は除く]は休ませた)
この様にさせていただきます。


さて、会社が定めた休日に労働させた際の賃金ですが、面倒を避けたいのであれば、「日給×1.35」を支払えばよいです。

しかしそれでは会社が成り立たないかもしれないので、法に従った支払額を書いていきます。
なお、『1週間』の起算日を就業規則等に定めていない場合、労働基準法の通達により「日曜日から土曜日」が1週間となります。

(1)労働基準法では「1日8時間・週40時間労働」を原則としている。
 その為、通常の営業日だけで既に週40時間労働に達しているのであれば、その週における休日の日の労働第1回目は「法定時間外労働」に該当。
  ⇒日給×1.25 を支払う必要がある

(2)上記(1)に於いて、1週間の中に「祝日」や「長期休業日(夏休み、年末年始の休業)」等が有る事から週の労働時間が40時間に達していない状態で休日の日の労働第1回目が発生したのであれば、40時間までは「法定時間外労働」に該当しない。
  ⇒40時間に達するまでは 日給 でよい。
  ⇒40時間を超過した時から 日給×1.25 を支払う必要がある。
≪例≫この週は「日曜日」と「お盆休み(木曜日から土曜日)」が会社の休日。でも、急な仕事で「お盆休み」は取り止めとなって働いた貰った
 日曜日:休んでいるから賃金ナシ
 月曜日に8時間:日給
 火曜日に8時間:日給
 水曜日に8時間:日給
 木曜日に8時間:日給(週40時間に達していないから)
 金曜日に8時間:日給(週40時間になったが、40時間を超過していないから)
 土曜日に8時間:日給×1.25(40時間を超過したから。休日は既に1日与えている)

(3)前提条件を崩してしまいますが、1週間の間に1回も休日を与えずに労働させた場合もあり得ますよね。
  この場合、特に就業規則で「4週間に4日の休日を与える。この起算日は毎年○月×日とする」と定めていないのであれば、「毎週1日の休日」と言う労働基準法の原則が適用となります。
  その結果
   ⇒週40時間を超した以降の労働に対しては 日給×1.25
    ★但し、次に書く労働日は除く
   ⇒週1日の労働が与えられない状態となった日の分は 日給×1.35
 ちょっとややこしいかもしれませんが
   日曜日から木曜日の各日に8時間労働:日給
   金曜日に8時間労働(週40時間超過した):日給×1.25
   土曜日に8時間労働(週1日の休日が実行できない):日給×1.35
 これを簡便的に取り扱うと
   日曜日に8時間労働:日給×1.25【或いは 日給×1.35】
   月曜日から金曜日の各日に8時間労働:日給
   土曜日に8時間労働:日給×1.35【日曜日に×1.35を適用したのであれば、×1.25でよい】
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労働基準法35条では労働は1日8時間、1週間40時間まで、休日は週1回以上または4週間に4日以上。



土日祝日に休日を与えなくてはいけないということではありません。
(そんなんやっていたら飲食店とかコンビニとか経営が成り立ちませんよね)

つまり、上記の範囲内でしたら休出手当は必要ありません。

4週間に4回休みをとらせられないのならば、労働基準法37条が定めるところにより25%以上50%以下の割増賃金(休出手当)が必要。

こちらが参考になるかと思います。
http://www.mibarai.jp/kyuujituteate/
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質問者さん雇主さんでしょうか、アルバイトおよびパート従業員を雇う場合は労働形態等を示して労使双方が同意のうえで労働契約を締結するかと思います。


①従業員10人以上の事業所等は就業規則等で定め監督官庁(労基準監督署)に届けることになっているかともいます。
②就業規則等を定めていない場合の賃金等は労基法を準用します。
③労基法の賃金および休日出勤並びに時間外等の計算は次の通リです。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
○4  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

(時間計算)
第三十八条  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
○2  坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

第三十八条の二  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
○2  前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
以下省略
④労基法を見ることです。
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職場によります

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