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私の町の幹線道路に、画像のような道路標識(?)が多数見られるようになりました。
矢印が付いていないパターンで、等間隔で続いている道路もあります。
管轄の警察署の交通課に行って質問しても、だれも答えられませんでした。
この表示がある道路では、どういった対応をすればよいのでしょうか?
…ではないかとか、たぶん…でしょうはすみませんが勘弁していただき、
本当に正しい知識をお持ちの方に教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

「路側帯にある青いライン」の質問画像

A 回答 (2件)

これは国土交通省と警察庁で行っている社会実験の一つで、まだ法制化されているわけではありませんから、現在の道路交通法に従って行動すればよいというのが結論です。


社会実験実施ではいろいろ告知され、それに協力は必要ですが、義務化(罰則化)はされていませんので。
ですから、自転車としては自動車道路を逆走したり歩道で歩行者の邪魔をしたりしてはいけませんし、青い線があるところは基本その上~内側を走ることになります。
自動車は同じ車両でも自転車のほうが弱者ですから、当然保護が必要で、幅寄せしたりしてはいけません。
社会実験はだいぶん前から行われていますが、最近自転車走行用ブルーラインが増えましたね。
https://www.mlit.go.jp/road/demopro/about/pamphl …
http://www.mlit.go.jp/road/demopro/about/about01 …
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/2014 …
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この回答へのお礼

自転車用のガイドだったのですね。詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/09 06:35

今のところ 青いペイントは視覚効果で見やすい。

 

通常の標識沿えば良いだけ
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