映画のエンドロール観る派?観ない派?

現在別居中です。闘病中だった私(妻)に対して看護してくれるはずの夫が看護どころか病室でモラハラを繰り返し、その結果体調がより悪化しました。現在は回復しつつあります。別居直後にそのモラハラに対して夫とその母親が謝罪文を書いて私に送っており、モラハラの内容や私が闘病の身であったこと等も詳しく記されているのですが、これは、モラハラが実際あったこと、夫が有責配偶者であることの証拠になるでしょうか?謝罪文を送った後の夫は反省の態度が皆無で、離婚協議においても夫が有責配偶者であることを否定している状況です。

A 回答 (3件)

>夫が有責配偶者であることの証拠になるでしょうか?


内容的にその可能性は十分あります。
モラハラの証拠揃えはDVなどに比較するとかなり困難で、実際のモラハラ発言などをICレコーダーによって録音していたり、モラハラ内容のメールや手紙などが必要になります。
その謝罪文を持って、一度無料相談などの弁護士のところに赴き、証拠能力が十分あるかどうか相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2017/04/13 11:32

No.1です。



No.2様の仰ることはもっともで、モラハラは相手が有責配偶者となる「一部」にしかならない可能性があります。
要するに、単一事象としては婚姻関係不治的破綻への寄与が乏しいと判断される可能性が高く、その他にある複数の事象を組み合わせていく必要が出てくるかと思われます。
緻密に俯瞰的な視点を持ってプロセスを文書にまとめる必要もあるので、やはり弁護士の介入無くしてはかなり難しくなります。
そのモラハラ以外には婚姻関係の破綻に繋がるような事象はなかったのでしょうか?
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この回答へのお礼

再度有難うございます。別居後はあちらから決められた4万円の婚姻費用をもらっていましたが、4ヶ月間一切振込みがなかったり(その後は2万円に一方的に減額され振込みが再開しました)現在私のと一緒にいる子供の児童手当を渡さなかったりとお金にまつわることは他にもたくさんあります。そもそも闘病中のモラハラも治療費(入院費)が掛かることが不満だったようです。

お礼日時:2017/04/13 15:32

モラハラの程度が法律のいうところの「離婚原因」を示した民法770条1項1号から5号、更に民法752条に該当するかどうか、お書きになっている文書から判断するのは難しいです。

もっと具体的な夫婦の内容が必要です。

又、有責配偶者になるかどうかお尋ねですが、これも難しいでしょうね。モラハラ故に何事かがどうなったのか。それは、普遍性をおびているのか、が問われるでしょうね。

有責配偶者とは、配偶者の不貞行為。悪意の遺棄(同居、協力、扶助・生活の面倒をみること)。配偶者の一方的に非難される行為(暴力)。等があって、婚姻共同生活が崩壊に至っても仕方が無い行為を働いた配偶者を有責配偶者と言います。モラハラを原因とする結果が普遍性があるのかどうかでしょうね。
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この回答へのお礼

モラハラの程度はそのタイミング(闘病の身であった)や内容からして軽くはないと思っています。闘病中であったので私は無力で私に非があるとは思えません。とても参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2017/04/13 11:38

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