いちばん失敗した人決定戦

こんばんは。お知恵をお貸しください。
個人経営の会社に10年以上勤めています。勤務形態はフルタイムの常勤です。
2016年8月より産休に入り、11月より育休取得。この度、2017年5月より本格的に職場復帰いたします。4月は慣らし保育があり、あまり出勤ができないので、アルバイトのような形で出られる時だけ出勤にしました。
上の子がいたこともあり、産休前の有給は全て使いきってしまってから休暇に入っています。
そのため、復帰後の有給について確認したところ、『2017年4月1日より産休に入った人は産休・育休中でも有給が発生するが、私の場合はそれ以前に休みに入ったため、有給は発生しない』と言われましたが、納得いかずに困っています。
産休・育休中は出勤したものとみなすのでは無いのですか?
それとも、有給が発生しない理由があるのでしょうか?
よく分からず、混乱しています。
もし有給が発生するのであれば、2016年の10月に発生していたはずなのですが……
長く勤め、今後もこの会社で仕事をするつもりでいるので、ことを荒立てたくは無いのですが、腑に落ちず質問してみました。
回答頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

『2017年4月1日より産休に入った人は産休・育休中でも有給が発生する』が


そもそも、おかしいです。
もっと、以前からの制度です。
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労働基準法第39条により産休中・育休中は「出勤したもの」として扱わなければいけません。


全労働日数の8割以上出勤で有給休暇発生の要件を満たしますので、
一度会社に出勤率の計算結果を問い合わせてみてはどうでしょうか。

ただ、一点気になるのが
>アルバイトのような形で出られる時だけ出勤にしました
という点です。
その契約時に何かしら特定条件が含まれているということはないですか?
今一度確認してみることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
出勤率については80%以上あるはずです
アルバイト形式については何か書類上の手続きをした訳では無いので、再度確認してみます!

お礼日時:2017/04/25 17:38

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