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主人が病死してから消費者金融からハガキと電話が有り初めて借金がある事を知りました。金融会社は死亡診断書を出せば保険で処理するので奥さんに一切返済を求めません、と云うのですが、本当なのでしょうか。診断書も何か他のことに悪用される事はないのでしょうか?困っています教えて下さい

A 回答 (2件)

殆んどの消費者金融は、借主が死亡したら残金は保険会社が支払うという保険に加入しています。


その処理のために必要なのだと思われます。
      
第30条(消費者信用団体生命保険への加入)
1.私は消費者信用団体生命保険の申込日現在において健康で、過去1年以内に継続して2週間以上の入院、または2週間以上にわたり医師の治療・投薬は受けたことはないことを告知します。また、会社を保険契約者ならびに保険金受取人とし、私を被保険者、私の債務額を保険金とする消費者信用団体生命保険に、私は、会社の費用負担により加入することに同意します。
2.前項に基づき保険事故が発生し、消費者信用団体生命保険の保険金が支払われた場合、その保険金は債務の返済にあてるものとします。
3.私は、次の各号のいずれかに該当した場合には消費者信用団体生命保険の保険金が支払われないことを承諾します。
(1)消費者信用団体生命保険の加入日から起算して1年以内に自殺したとき
(2)告知義務違反があったとき
(3)故意により高度障害状態になったとき
(4)消費者信用団体生命保険の加入日前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき
(5)戦争その他の変乱により死亡、または高度障害状態になったとき
(6)詐欺の行為により被保険者となったとき
(7)保険事故に関する入院、または通院中に借入れを行なったとき(入院または通院中の借入金額についての保険金は支払われません)
4.私は、次の各号のいずれかにあたる事由がある場合は、消費者信用団体生命保険より脱退します。
(1)年齢が満76歳になったとき
(2)本契約を終了したとき
(3)死亡したとき
(4)保険約款に定める高度障害状態となったとき
(5)告知義務違反等で加入資格を喪失したとき
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂き有り難うございました。診断書を渡さないと始まらないと言うことですね、有り難うございました

お礼日時:2004/08/24 09:59

間に弁護士さんを通されたほうがよいと思いますよ。


後々、もめないようにするためにも、法の専門家の手を借りたほうがよいです。
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