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「公法」と「私法」に関する授業で

建築基準法65条と民法234条が違うことを言ってるときに、当該事件では公共性という要素があるから民法ではなく建築基準法を適用する、
という解説がありました。

公法的だから民法が適用されにくいっていうのはなんとなく分かるんですが、
そもそもこの建築基準法65条は民法に対する特別法として、公法私法関係なく民法に優先するんじゃないですか?

「「公法」と「私法」に関する授業で 建築基」の質問画像

A 回答 (1件)

判決の趣旨としては、建築基準法全てを民法の特別法として解釈する事は出来ず、個別の条文に応じて、個別に民法の特別法として判断すべきとしています。


したがって、建築基準法第65条が、民法の特別法として解釈できるかを判断しています。
建築基準法においては、建築物の敷地境界よりの外壁の距離が規定されていない事から、民法が原則的に優先されます。
しかし、第65条においては、防火地域等では、敷地境界に外壁を設置できるとしています。
これは、民法234条の規定を公共の利益の為の土地の有効利用として、適用除外としている規定と判断できる事から、建築基準法第65条を民法の特別法として解釈したと言う事です。
したがって、建築基準法の全てを、私法である民法の特別法と解釈は出来ないが、その公法的条文が、私法である民法の特別法として解釈されたと言う判例なのでしょう。
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