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調べても出てこないので、この意味を教えて下さい。憲法で出てきました。

固有の意味の憲法とは違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

これは三権分離において、司法の範囲をどう


考えるか、という問題です。

具体的争訟において法を適用して解決する国家の作用を
固有の意味の司法という場合があります。

だから、法が憲法に違反しているか、という
抽象的な裁定は、つまり憲法裁判のようなモノは
固有の司法には含まれないことに
なります。

また、裁判官に懲戒を課すことは、本来は行政だから
固有の意味における司法には含まれない
などとした言い方をする場合があります。
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無固形か?有固形か?の司法権作用ではないのでしょうか??

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