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義理の母が脳内出血で運動出力系が壊れ、両手両足麻痺、起き上がることもできません。自署捺印はまったくできません。事理がわからないということではなく、話したことは理解し、耳を近づけて聴かねばなりませんが、かすれたような発話はでき、それは聞き取ることができます。介護施設に一室借りて入っておりそこから動かすのは難しいです。
 よく見舞いに行って、話したり聞き取りしているのは、弟の妻と私の妹です。
 父が死んで遺産目録と作ったり、遺産分割協議書の作成へ進まねばなりません。父の公正証書遺言書もあります。父の死はまだ母本人には伝えていません。
 民法の成年後見人、補助、補佐は、痴呆など事理の理解が損なわれた人のためのようです。義母のケースではどのように書類を作り、相続手続きを進めていったらいいでしょうか? お教えください。

A 回答 (4件)

弁護士にお願いしてください。



勝手にやってくれます。
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書かれてる、補助人・補佐人・後見人は行為制限能力者へ家庭裁判所が認めて制定するので有って、


成年後見人とは形態を異にするものと回答者は理解してるんですが、
したがって、自身で意思の表記などが出来ない場合も家庭裁判所で設定された成年後見人ならば意思・意識が比較的健全で疎通が可能であれば代筆・代諾も可能と聞き及んだ事が有ります、

詳細には些かの疑問符も付きますが、

一度最寄の法律相談などで確認されるか、家庭裁判所そのものでお尋ねが良いのでは?、

ここで、回答を待つよりは余程に。
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この回答へのお礼

家庭裁判所そのものでおたずね、というのがよさそうですね。行為制限能力者とは身体麻痺も含まれているのですね。ありがとうございました。いずれにしてもなかなかやっかいですね。

お礼日時:2017/05/16 17:16

経験がないのでわかりませんが、公証役場での相談もありかもしれません。


証人等が必要となりますので、専門家に相談の上で、公証人による聞き取りで遺産分割協議書を作成し、本人面前の上で代理人による署名押印ができるかもしれません。

何でしたら、家庭裁判所での調停もありかもしれません。
申立書自体も署名押印できないかもしれませんが、他の相続人が申立を行い相手方にすれば、良いでしょう。調停で決まれば、裁判所が調停調書を作成してくれます。これには相続人の署名押印は不要で、判決などと同じ効力もあったはずです。

口頭で多くの協議を済ませたうえで、争いがない除隊での調停の申し立てが有効かはわかりませんが、可能であれば一つの方法でしょう。
裁判=お金がかかるイメージがあるかもしれませんが、申し立て自体であれば、家事事件である相続関係は郵便代込みで数千円程度からだと思います。申立書類の作成やアドバイスが欲しいのであれば、弁護士以外に司法書士でも対応してもらえます。費用もさほど大きくないと思います。

後見制度にもいろいろな意見がありますが、身体上の問題での法的な代理人の選任が必要な際を考えた制度もあるべきですね。
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この回答へのお礼

家裁への相談の他、公証役場で公証人に尋ねるというのは、その手もありそうだと参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 16:46

公正証書遺言がありながらなお遺産分割協議をしようとしているのはどうしてなのでしょう?



通常の公正証書遺言では,「誰に何を相続させる」ということが記載されています。そして遺言者の死亡によりその遺言の効力が生じ,相続財産はその瞬間に,指定された相続人に帰属しますので,遺言に示された相続財産については遺産分割協議の余地が生じません。遺言に従って相続財産を分配すればいいだけです。遺言の中で遺言執行者が指定されているのであれば,その遺言執行者に連絡をして,遺言の執行をしてもらえばいいのです。

遺言に書かれているのが「誰が何を相続する」のかではなく,相続割合を決めてあるだけなら,遺産分割協議に必要はあります。でもそういう公正証書遺言って,あまり一般的ではないように思うのです(何件もの公正証書遺言を見ていますが,そういうものを見たことは1件もありません)。また遺言の対象になっていない相続財産があるのだとしたら,たしかにそれについては遺産分割協議をしなければならないでしょう。でも,そういった事情があるのでしょうか?

そのような事情がない限りは,遺産分割協議をする必要はありません。遺言に従った遺産の分割(分配)をすればいいだけのように思います。
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この回答へのお礼

事情で遺留分減殺請求をしなければならないのです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 16:42

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