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次の(1)のサイトは、いつ満年齢が1つ大きくなるかについて、次の(2)のように言っています。
(1) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2 …
(2)「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること」を明らかにした判例として「静岡県教育委員会事件(退職金支払請求事件)」が挙げられる[7]

上記(2)の[7]のリンクは有効でないですが、(2)の[7]のリンク先は次の(3)とほぼ同じだと思います。
(3) https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/ha …

(3)の判決理由を読みましたが、なぜこの判決理由が次の(4)を明らかにしているのか分かりません。
(4)日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること

それで質問です。

(a)
(3)の判決理由のどの箇所に書いてあることが(4)を明らかにしているのでしょうか。次の(5)の箇所に書いてあることでしょうか。
(5)右単位の始点から終了点までを一日と考えるべきである

(b)
(5)の「右単位」とは「日単位」ということですよね。
でも、(5)であれば(4)に、なぜなるのでしょうか。

(c)
(5)は一体どのような意味なのでしょうか。

上記(a)~(c)が質問ですが、(a)~(c)を一緒にしないで、(a)~(c)のそれぞれに分けて御回答を頂けるとうれしいです。

A 回答 (3件)

>日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること



簡単に解説します。

年齢をには『数え』の年齢と『満』の年齢があります。

『数え』の年齢では、生まれた瞬間に 1歳 となります。
『満』年齢では、生まれた時は 0歳 で、1年たつと 1歳になります。

上記は年齢(年 を単位とした場合です。)

一方、 日 を単位とした場合、『満』という概念がありません。
生まれた日に、生後1日 となります。(生まれた日は、生後 満0日 とは言いません。)

仮に1月1日に生まれたとすると、1月1日は生後1日、1月31日は、生後31日となります。
でこの場合何が起きるかというと、
その年の12月31日に生後365日になります。365日とは1年ですから12月31日になった瞬間に満1歳になってしまいます。



で・・・

>(3)の判決理由のどの箇所に書いてあることが(4)を明らかにしているのでしょうか。

逆だよ。(4)があるから、(3)の判決が下されている。
そして(4)の根拠は、判決文に書いてある → 年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項


控訴人は4月1日生まれだった。
控訴人は、俺が60歳になるのは3月31日午後12時0分(4月1日0時0分)だ、と主張した。
一方裁判所は、(上記に書いた理由で)控訴人は、3月31日0時0分に60歳になっていた、とした。
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この回答へのお礼

次の(ア)のように仰せですが、(ア)は次の(イ)の意味であると仮定してよいでしょうか。
(ア)(4)の根拠は、判決文に書いてある → 年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項
(イ)(4)の根拠は、年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項に示されている

上の(イ)は(ウ)の意味であり、(ウ)は(エ)の意味ですから、もし(ア)が(イ)の意味であるのなら(ア)は(エ)の意味になります。
(ウ)「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること」の根拠は、年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項に示されている
(エ)「日を単位とする場合は60歳になるのは誕生日前日(昭和47年3月31日)の午前0時であること」の根拠は、年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項に示されている

一方、判決文は次の(オ)のように言っており、(オ)は明らかに(カ)を意味します。
(オ)満六〇才に達するのは、右の出生日を起算日とし、六〇年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるところ(年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項)
(カ)年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項によれば、60歳になるのは昭和47年3月31日午後12時である

しかし、(エ)と(カ)は明らかに矛盾しています。その原因は、次の(キ)以外にはあり得ません。
(キ)(イ)が誤りである。

そして、(キ)の原因は (ア)が(イ)の意味であるとした最初の仮定にあることが明らかです。

それで質問です。
(d)
(ア)はどのような意味でしょうか。


***********************
長々と書きましたが、1言で言えば、言いたいことは次の(ク)です。
(ク)年令計算に関する法律、民法のどちらにも(4)は書いてない。(4)は(3)の判決で初めて示された。したがって、gookaiin様の御回答は誤りである。したがって、(a)~(c)の質問はどれも解決していない。

偉そうな言い方をして本当に、本当にすみません。簡単に書いた方が分かりやすいと思って簡単に書いたのですが、簡単に書くと(ク)のようになってしまいます。本当にすみません。

でも,質問は(d)です。(d)に御回答を頂けるとうれしいです。

お礼日時:2017/05/21 12:52

>したがって、gookaiin様の御回答は誤りである。


>偉そうな言い方をして本当に、本当にすみません。

いえいえ、私の方こそ昔読んだ静岡県教育委員会の件でのうろ覚えの知識で回答してしましました。
(ごめんなさい)


>(4)日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効力が発生していること

これは、確かに法律文にきちんと明記されているわけでなく、(この裁判で示された)裁判所の考え方なんでしょうね。


1番目の回答にも書きましたが、

・4月1日生まれの人は、3月31日に一つ年齢が増える。そして、通常は3月31日の終わる午後12時0分に年齢がふえる。
 →判例の次の部分に該当する。
   『明治四五年四月一日生れの者が満六〇才に達するのは、右の出生日を起算日とし、六〇年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるところ(年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項)』


そして判例のその後の文章については、
・日を単位とする計算の場合には、右単位(つまり1日)の始点から終了点までを一日と考えるべきである。
・(1日のどこかの時点で年齢が増えるという解釈はありえないので、)1日の終了時点(夜の12時0分)を含む昭和四七年三月三一日が右の者の満六〇才に達する日と解することができる。(←注意、31日に60歳になる。だから31日になった時点で60歳だ、と言っている。)


要は、4月1日生まれの人は、3月31日に1歳年を取る。
3月31日のどの時点で年を取るかの議論をするなら、3月31日の途中で年が増えるということは、(日を単位としている以上)ありえない。)
よって3月31日の始まった時点で年を取る、と解釈する。
(3月31日終了時点で年を取るという解釈にした場合、その時点で31日は終了しているわけだから、一番最初の、3月31日に年を取る、ということに反する。)



いやぁ、勉強になりました。
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この回答へのお礼

再度の御回答を頂きありがとうございます。

やはりそうなんですね。
(5)は仰せの(i)の意味だと考えるしかないんですね。
(i)1日のどこかの時点で年齢が増えるという解釈はありえない

でも、(5)が仰せの(i)の意味だと思うのは(4)の結論があるからであって、もし(4)の結論がなかったら(5)が(i)の意味だとは絶対に思えないですよね。(5)が(i)の意味だと思う人は絶対にいないと思います。

しかも、これが最高裁で確定しているんですよ。法律家(裁判官)なら、もっとちゃんとした日本語を書いて欲しいですよね。
ホントに。

お礼日時:2017/05/21 22:41

まずは要望通りに説明してみます。


知識がなくても論理性があれば理解できる程度に解りやすく書こうと思ったら結構難しかった(笑)。

(a)
「明治四五年四月一日生れの者が満六〇才に達するのは、右の出生日を起算日とし、六〇年目のこれに応当する日の前日の終了時点である昭和四七年三月三一日午後一二時であるところ(年令計算に関する法律・民法第一四三条第二項)、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを一日と考えるべきであるから、右終了時点を含む昭和四七年三月三一日が右の者の満六〇才に達する日と解することができる。したがって、静岡県教育委員会が控訴人は昭和四七年三月三一日に満六〇才に達するものと解し、昭和四六年度教職員の優遇退職実施要綱により昭和四六年度末(昭和四七年三月三一日)に退職しなければ昭和四七年度以降勧奨退職による優遇措置を行なわない旨昭和四七年三月一八日に控訴人に通知し、控訴人において同年度末に右勧奨に応じて退職せず、昭和四七年度末である昭和四八年三月三一日に至り依願退職するに際しては、退職勧奨ないしこれによる優遇措置をとらなかったとしても、それは何ら違法、不当ではない。」
以上の部分の【論旨全体】。

(b)
1.「満60歳に達する」のは「出生の日から60年目の応答日の前日」(以下、うるう日を無視して「60歳の誕生日前日」とする)が「終わる瞬間」即ち当該「60歳の誕生日前日」の「午後12時」である。
当該「終わる瞬間」は文字通り「終わる瞬間」である以上、当該「60歳の誕生日前日」に属する。
そして、期間が「日」を単位とする場合、1日の始めから終わりまでの【全体】が単位としての「日」である。
とすれば、期間が「日」を単位とする場合にあっては、「満60歳に達する日」とは、当該「終わる瞬間」の属する「60歳の誕生日前日」【全体】を意味することになる。「終わる瞬間」という1日の【一部だけでは単位未満になってしまう】ので単位の意味がないからである。

※注意!「60歳の誕生日前日」の午前0時になった時点ではまだ59歳です。60歳ではありません。ただ、「満60歳に達する日」になったというだけです。「満60歳に達する日」と「満60歳に達する時」は別です。「満60歳に達する日」になったからと言って「満60歳に達する時」である「60歳の誕生日前日」の午後12時が到来していない以上は満60歳にはならないのです。

2.同様に、効力発生「日」というのもまた、期間を「日」をもって定めている限り、当該効力発生「日」【全体】を意味する。【一部だけでは単位未満になってしまう】ので単位の意味がないからである。
であれば、期間を「日」をもって定めた場合の効力発生日における効力は、当該発生日【全体】において発生しているということになる。
効力発生日【全体】において効力が発生しているためには、【効力が発生する】「瞬間」は、当該効力発生日が始まった瞬間、言い換えれば、当該効力発生日の午前0時でなければならない。

3.以上により、「満6【1】歳に達する日」が効力発生日であれば、効力が生じるのは、「6【1】歳の誕生日前日」が始まった瞬間にあたる当該「6【1】歳の誕生日前日」の午前0時となる。

4.これを本件について見れば、昭和47年3月31日の時点においては年齢は59歳であり60歳未満であるが、「日」を単位としてみれば昭和47年3月31日が「60歳に達する日」ということになる。
ならば、1年後の昭和4【8】年3月31日の午前0時の時点で、「6【1】歳に達する日」に生じる「退職勧奨による優遇措置を受けられない」という効力が発生しているということになる。
そして、以上の前提での従前からの運用を是認した本件判例は、「満6【1】歳に達する日」に生ずべき効力が「6【1】歳の誕生日の前日」の午前0時に生じていることを明らかにしたものと評価することができる。

(c)
「日を単位として期間を数える場合の単位に当たる1日とは、日の始めから終わりまでの全体を言う」ということ。


以下、補足説明。

この問題は、

【歳を加算するのは期間の満了時である午後12時という「瞬間」である。】

ということを大前提とした上で、法令等において期間を「日」をもって定めている場合、具体的には「満○歳となる(なった)日」などと定めている場合には、当該「満○歳となる日」とはいつのことであるか?また、当該「満○歳となる日」をもって生じる効力は厳密にいつの時点(瞬間)において生じるのか?という話。

1.歳をとるのは期間が満了する「瞬間」である。
当該「瞬間」は期間の最終日が「満了」即ち「終わる瞬間」である。
時間的には「終わる瞬間」である午後12時と「始まる瞬間」である午前0時は同じであるが、観念的には区別することができる。
「終わる瞬間」はあくまでも「終わる」瞬間なのだから期間の最終日の最後の一瞬である。
つまり、期間が「終わる瞬間」は、期間の最終日に属しているのである。即ち当該最終日の午後12時なのである。
従って、年齢計算の場合、期間が「終わる瞬間」が属する日は、いわゆる誕生日(正確に言えば、うるう日を除いて出生の日に応答する日)の前日である。
そして、「日」を単位としている場合、1日の始めから終わりまで全体で1日だから、午後12時という「期間が終わる瞬間」が属する最終日【丸々1日が】「満○歳となる日」となる。

2.期間を「日」をもって定めている場合、効力発生「日」とは当該効力発生「日」も【丸々1日】を意味するのであるから、効力発生「日」における効力は当該効力発生「日」丸々1日全体について生じている。
従って、効力が発生する「瞬間」について見れば、それは効力発生日の午前0時ということになる。

3.以上により、【期間を日をもって定めている場合には、】満○歳となる「日」に生じるべき効力は、
【「満○歳となる日」、即ち満○歳の誕生日の前日が「始まった瞬間」である午前0時の時点】
において、
【実際には未だ満○歳となっていないにもかかわらず、】
発生することになる。


Wikipedia(関係ないけど、WikiとWikipediaは別のもの)の記述はおそらく以上のことを言っているのでしょう。

以下余談。

まあ、Wikipediaなんて間違いもよくありますけどね。特に一定の学問分野に関する記述は間違いが非常に多い。Wikipediaが信用できるなんて言ってる奴はロクなもんじゃありません。今回は特に間違いというわけではありませんが、随分前に見たときは「前日の時点で既に加齢しているから20歳の誕生日の前日には20歳となっており飲酒可」という趣旨のこと(もちろん大嘘)が書いてあった記憶があります(過去の版を見れば判るのですが確認してません。面倒なので)。
Wikipedia以上に、ネットではデタラメ言ってるあ○が多くて困りますね。
数え年と満年齢の違いのせいとか言ってるサイトを見たことがありますが、数え年なんて法律上の根拠が何もないのですから、法律解釈には何の関係もないです。どこからそんな話が出てくるんだか全く不明。

以上余談。

さて、しつこく言いますが、誕生日の前日の最中には歳はとってないです。歳をとるのはあくまでも「終わった瞬間」です。前日になった時点で歳をとってるとか言ってるあ○をネットではよく見かけるけど大嘘です。
齢をとるのがいつかという問題と、一定の齢に達することで生じる効力の発生時点がいつであるかという問題とは法律的には【別の問題】です。そこを区別しないから訳の解らんことを言い出すんですね。「一定の年齢に達するのがいつか」と「一定の年齢に達する「日」がいつか」は別の話なんです。

以上を踏まえてしつこくもう一度結論を簡単に繰り返すと、
【歳をとるのは誕生日の前日が終わった瞬間】であることを前提に、
【期間を「日」をもって定めた場合には、】
その「終わった瞬間」が属する「誕生日の前日」【丸々1日が】「満○歳となる日」であることになるから、
【結果として】、
当該「誕生日の前日」の午前0時の時点で
【齢は取っていないが効果は生じる】
ことになる。

ってことです。
重ねてしつこく言います。効力は生じていても【齢は取っていません】。
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございます。
御礼が遅くなってすみません。何度も何度も御回答を読み返しておりました。

とても詳しくお教えいただき、仰せの内容よく分かりました。

そうなんですね。(4)は年齢(いつ1歳年をとるか)については、何も言ってないんですね。 (1)のページの標題が「年齢計算ニ関スル法律」だったので(4)も年齢(いつ1歳年をとるか)について言っているとばかり思っていました。そう信じて疑いませんでした。思い込みは恐ろしいですね。

(5)の意味もよく分かりました。「期間を「日」をもって定めている限り、当該効力発生「日」【全体】を意味する。【一部だけでは単位未満になってしまう】ので単位の意味がない」という意味なんですね。日を常にラウンドの値で考えよという意味なんですね。これもお教えいただいて初めて分かりました。

御回答を読んで、目から鱗、青天の霹靂でした。
やっとこの判決文の意味を理解することができました。

本当に有り難うございました。


*******************
以下はDigitalLifeAllStars様へのお礼ではなく、この判決文への愚痴です。

でも、(5)がそのような意味だということは(5)を読んだだけではすぐには分からないですよね。特に(5)の直前に15文字ほどあって、その15文字と合わせると次の(6)の形で記述されているので、(6)は何を言っているのかちんぷんかんぷんですよね。
(6)日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを一日と考えるべきである

だって、次の(7)も(6)と同じ言い回しですが、(7)は決して1m、2m、3m、4m、5m、...などラウンドの値だけを考えよという意味ではないですものね。「メートルを単位とする計算の場合」でも、0.3m、4.27mなどごく普通に使いますものね。
(7)メートルを単位とする計算の場合には、メートルの始点から終了点までを1mと考えるべきである

だから、(6)のように言われても、それが0.5日や0.01日を考えるなという意味だとは思えないですよね。

裁判の結果は判決文に全て集約されているのですから、法律家(裁判官)はもう少し読んで分かる文を書いて欲しいと思います。(大口を叩いてすみません。)

お礼日時:2017/05/23 15:15

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