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まだ4月に入社したばかりの新入社員で清掃業です
通勤途中のけがということで4月の下旬から労災の扱いとなり会社を休んでいるものですが、このような場合はどうなってしまうのでしょうか?
「肩関節の前方脱臼ということで救急搬送で病院に行き処置しました、(4月21日)
後日今後の治療方針について聞くために診察を行いました、結果リハビリ治療をすることになり、5月31日にもう一度診察が入る予定ですその日に完治かどうか判断されるそうです会社にもそう伝えました。
しかし、今のリハビリの現状を考えるとまだリハビリは必要になるだろうとのこと、そのため5月31日の診察でも感知できない可能性が高まってきました、要するに6月の間「初旬」もリハビリが入りそうに考えられます」
つまり、会社を休む日が増えてしまうということになります、この場合会社をクビにさせられることはあり得るのでしょうか?
くだらない質問だとは思いますがとても不安です 回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社と病院とよく相談されることです。
労災による欠勤で、給与が減額となる場合、労災保険にて傷病手当(傷病手当金という金がつくのは健康保険)が給付されます。会社と一緒に手続きする必要があります。
また、完治まで仕事をしてはいけないというルールはありませんので、リハビリや診察がある時だけ、遅刻早退欠勤などをし、それ以外の時間や日は勤務するということも考えられます。
当然医師が安静と言ってしまえば、仕事はできないのかもしれません。しかし、条件付きでも仕事ができるという意思の判断が得られるのであれば、完全復帰前の復帰もありだと思います。
ただ、診断は医師以外できませんし、会社側も復帰の体制などの検討が必要でしょうからね。
労災による欠勤等を理由に解雇することは、法律上認められていません。
しかし、会社が法律を守るとは限りません。
解雇までされなかったとしても、社内で不利益を受けることも法律に抵触しますが、会社や上席者などによっては、不利益を与えかねません。
さらに、上記のようなことを意識的に行わなかったとしても、動機や同時期に採用された人などより遅れを取ることとなり、結果、不利益を受けかねません。
遅れを取らないように勤務できる時はしっかりと勤務するフォローを入れることで、会社もあなたを評価するかもしれません。
上記のような不利益を受けるようなことがあれば、労働基準監督署へ相談するなども考える必要があります。知らなければ相談もできませんからね。
早い完治と復帰ができるとよいですね。
No.2
- 回答日時:
仕事中の労災で休業中の場合は解雇できないと法律で定められていますが、通勤中の労災は例外的に解雇できる可能性があります。
https://kaisya-hoken.com/industrial-accident-dis …
会社を休むこと前提で自身で判断せず、医師に相談した内容を会社に報告して、会社の判断に従った方が良いと思います。
力仕事は無理でも、電話番や、業務内容についての学習はできるかと思います。
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