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今年の2月頃にゴミを不法投棄し、5月頃に警察から連絡があり、6月に検察庁へ行くことになりました検察庁へ行く前に被害者の方に謝罪し、できることなら示談にしてもらいたいと思っています。示談が無理だとしても謝罪だけでも検察の心証はよくなりますでしょうか?教えてください

A 回答 (7件)

事情を知れば、色々と理解が進むかもしれません。



警察にとっても不法投棄は面倒臭い案件です。産業廃棄物を定期的に同じ場所に捨てるような輩の検挙は、広範な社会の要請と警察の正義感を満たすに十分な事案ですが、何となく廃棄場所のメッカになっているようなところにどさくさ紛れに捨てにくる、粗大ゴミの廃棄手順を守らずにゴミ集積場にこっそり置いてくるような事件は、捜査工数もかかり検挙率も低いので、どこの警察署でも、特に地域課はやりたがりません。比較すれば、というレベルですが、生安の経済事犯係とかは多少まともですけどね。

交番のお巡り(所属は地域課、階級は巡査、巡査長たる巡査、巡査部長、警部補ぐらい)を呼ぶと、「産廃ではないので捜査の対象にはならない」、「これぐらいでは罪にならない」とか、「お前は判事? それとも県警本部長なのか?」と聞き返したくなるうな台詞を平気で吐いて逃げを打ちます。それでも、不法投棄物に所有者情報があるとか、住民カードを精査すれば対象がすぐに絞り込めるとか、そういうことになれば、少しは彼らのやる気も出るでしょう。彼らの判断基準はどれだけ被害者が困っているかではなく、自分達に課されたノルマであるポイントを如何に稼ぐかだからです。その点で警察は、不法投棄の示談を非常に嫌います。「税金を使って探偵のように使われるのは困る」、これは警察側の弁ですが、「実際にはポイントにならないのは困る」ということです。

なので、不法投棄事案では、警察にとっては「示談なんか望んでいません。送検して下さい」と言う被害者が好ましいし、この言葉(約束)を受けて動くのです。

もう、お解りかと思いますが、被害者と警察の間では「示談は無い。見せしめとして送検する」という話が付いています。刑事事件としての不法投棄に対しては、最早、示談は無いでしょう。あなたの焦り具合からすると、初めての検挙ではないかと思われますので、判例を見るに罰金30万円ぐらいが相場です。

これは不法投棄に対する罰金ですから、被害者が被疑者から受けた経済的損失はそのままです。「示談にしないなら民事賠償も応じない」と思っているかもしれませんが、不法投棄事件で送検まで持っていっているところを鑑みると、被害者は法や警察の運用に詳しいか弁護士が付いている可能性が割りと高いです。そうなると後に民事訴訟で敗訴、モラルと社会的責任感が欠如しているあなたは払わない、更に民事訴訟、給与の差し押さえ、会社がそれを知ることになるという負の連鎖になる可能性も高いです。給与の差し押さえは「生活に困るだろうから給与の30%を10ヶ月」なんてことはしてくれません。「今月、来月、再来月の給与全額、それでも不足分は再々来月の給与から」となります。ローンの支払いも家賃の支払いも考慮してくれません。売れる車があれば差し押さえられますし、売れる家があれば差し押さえられます。立ち退きに応じないと、また罪を重ねることになります。

処分に要した費用に、被害者が受けた精神的苦痛や手間が加えられますが、精神的苦痛や手間に対する部分の示談に手間を割くべきです。時間を要すれば弁護士が動く時間(=費用)も増えてくるので、相手も示談には応じなくなります。
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罪をどれだけ重くするか軽くするかは法廷で裁判官が決めるもので、検察が決めるものじゃぁないんです。

ただ、状況を勘案して検察が不起訴処分(起訴猶予)にする可能性はあります。
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そりゃ示談せんとあかんわ!


謝罪だけなら「独りよがり」と思われるで!
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>無理だとしても謝罪だけでも検察の心証はよくなりますでしょうか


一切なりません。検察はあくまでも起訴をするかしないかを決めるだけです。
そんな事で一々、左右されていたら正常裁定にに影響が出てきてしまいますから

もし裁判にでもなれば、裁判官の心証は変わるかも知れませんが。
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>示談が無理だとしても謝罪だけでも検察の心証はよくなりますでしょうか?


⇒それは正直分かりません。
 わかりませんが検察としては、きちんと法に照らし合わせて刑を求刑するのが仕事。謝ったからといって刑が減刑されるわけではないかと思います。
 謝罪や示談でのという話は裁判で裁判官がどう思うかというところではかかわってくるのではないかと思います。
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>示談が無理だとしても謝罪だけでも検察の心証はよくなりますでしょうか?


ならない
そもそもそんなこと考えている人の謝罪なんて
誠意が無いのすぐわかるから、相手を余計怒らせるだけでは?
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謝罪をするわけですから、心証はよくなります。


弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか?
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