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示談不履行について教えてください。

先日、引っ越しをしたばかりなのですが。入居して3、4日もしないうちにリノベーション工事が始まりました。入居契約の際そんなにすぐ工事が始まることなど何も聞かされていませんでした。その工事の音や振動があまりにもひどく施工業者は謝罪し示談を求めてきました、結局三万円(金券)で示談しました。その際、工事の日程、期間、工事の時間も示談書に記載し両者で署名、捺印の上合意しました。ですが、示談書の取り決めた時間も超えて工事は行われました。施工業者に連絡しこれは示談不履行ではないかという旨を伝え業者側も非を認めました。示談不履行で損害賠償請求できるのでしょうか?できるとすれば損害賠償の相場はいくらぐらいなのでしょうか?また、裁判になった場合この示談書は証拠として有効でしょうか?ちなみに、示談書には不履行の場合の違約金の記載はありません。詳しい方ぜひよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その示談をした際の示談書にどのように記載があるかにもよりますが、御質問にある限りだと違約条項もないとのことなので、もう一度示談するしかないのかなと思います。

示談の不履行で損害賠償はできません。

裁判にした場合は示談書は有効な証拠になると思われます。しかしながら損害賠償請求は実際に損害が発生していないと請求できないものなので、各自治体の条例や、騒音規制法・環境保護法に違反し、受忍限度を超えるような騒音が発生した場合にのみ、損害賠償請求が認められます。

又、、未来に向けての損害賠償はできないとするのが原則なので、将来も工事が続くからと言って将来の損害を請求はできません。
カラオケ程度の騒音で20万円の損害賠償という判例をどこかでみたことがあります。

一例ですが、環境基本法・騒音規制法では騒音の定義を昼間は50~70デシベルと定めています。
60~70デシベルで中度難聴:電話の会話が不自由になる程度
80~90デシベルで高度難聴:耳に接しなければ大声が理解できない

室内で近接して会話困難なほどでなければ、裁判では受忍限度内とされる可能性もあります。
裁判によらず、示談・和解・調停で解決されることをお勧めします。
相手方も非を認めているのですから、ある程度は譲歩してくれるのではないでしょうか。
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