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今年の2月に、貸金請求事件として簡易裁判所に訴えを提起し、
先月、裁判所から原告である私に対し、勝訴の判決が言い渡されました。

よって債権差押の申し立てを行おうと思っていたのですが
現在、債務者は病気で入院していることが判明し、更に傷病手当ももらっていないことから
「当面は給与の差押が出来ない」
と、裁判所の書記官から指示がありました。(ちなみに債務者の銀行口座は不明です。)

ですので債務者が退院して、会社に復帰してから債権差押を申し立てる予定ですが、退院する日時は未定です。

そこでお伺いしますが、判決が言い渡されてからどれくらいまで、債権の差押申立てが可能なのでしょうか

個人間での金銭返還の時効は10年と訊きましたが、
債権差押は何年かなど、決まっているのでしょうか

(誹謗中傷の回答はお控え願います)

A 回答 (2件)

確定判決に基づく債権だろうと思います。



時効期間(消滅時効)は、判決確定時から10年になります。
根拠は、民法 第174条2 によります。
【民法174条2の解説】
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
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簡単な事です…


債権を立て直す事です。
法には必ず抜け道が有ります。
公に対処を書き込め無いですが(その方法で逃げ込む者もいますので)間違いなく回収 可能です。
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