最速怪談選手権

会社員です。

退職予定の月に、休日出勤が2日発生しました。

通常休日出勤が決まった際、事前に振替休日の申請を出させるのが常ですが、事前振替休日申請書を出しそびれてしまった場合は、日付を休日出勤「前」の日付にして、事後に振替休日申請書を出す、ということを推奨していました。「代休」になると割増賃金が発生するためです。余りよくないこととは思いますが、今まではそうしていました。

総務には、例によって日付を休日出勤「前」の日付にして、事後に振替休日申請書を出し、振替休日を取得してから退職してほしい、と言うと予想されます。が、そんな振替休日を取得する必要はありません。

なぜなら、休日出勤が決まる前に申請していた退職前の有給休暇も認められており、もう余分に休む必要はないためです。逆にこれ以上休む(振替休日を取得する)と、引継の時間が十分でなくなる恐れがあります。


この場合、休日出勤の割増賃金を、退職時に支払ってもらうことを、正当な権利として会社に要求することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

最後の2行が、法定賃金支払い義務として会社が履行せねばならないことで、あなたが権利行使するまでもないことです。



その前のいきさつについてコメントすると、振替休日でも、割増賃金が発生することがあります。その意味で未払い賃金があるのではないでしょうか。かかれているほとんどは、会社の業務命令である振替休日でなく、代休です。

また、残りの出勤日すべてに年次有給休暇をあてたのであれば、会社が振替休日命令しても、休暇日と休日が入れ替わるだけで、実質出勤させることができません。であれば、会社は純粋な休日出勤命令して相応の賃金を支払うしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2017/06/11 10:20

休日出勤は、代休をとっても、休日割り増し分は支給しなければなりません。


また、休日出勤分は、代休消化できなければ、それを休日出勤分としてお金を支払わなければなりません。
なお、有給休暇残分をお金で支払わなければならない根拠はないので、これは会社規定によります。
ご参考まで。
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