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今年の2月15日を最終出社日とし、その後有給37日を消化し4月6日に退職日ということで希望退職をした者です。
事業主から「中退共から出る退職金が約30万、会社規定の退職金が約13万なので差額が17万出るからその差額を返してくれ。」と言われています。
退職日に「30万振り込まれたら、会社規定退職金13万との差額17万を書き留めにて返却してください」と書いた書類に署名・捺印させられました。
後日、中退共にこの話をしてみたところ「退職金は個人に出ているものなので
事業主に返す必要はなし!、2年以内なら再就職した時通算もできるのでそれを理由に断れば?」というアドバイスももらえました。
それで今度はこの「通算できる・・略」の話を事業主にしてみたところ
「そんなのは知らなかった。返金のことも本人が了承すれば返金してもらってもイイと労務協会に許可をもらってある。拒否するなら拒否で良かったのに。あなたは了承してくれていると思っていた。」と言うのです。
でも、その場で拒否するのしないのと言う話は出ていませんでしたし、それは事業主も認めています。
で、最終的には「中退共の書類(請求書)を返してください。退職金は現金で払います。」と言うのです。(でも、書類を返せと言う権利はないそうです)
労働基準監督署・行政センター(労務相談・法律相談)・中退共・・・と電話で
相談はしてみたのですが、いまひとつ決定打がなく何処へ聞いて、何処に調べてもらえば良いのかも解かりません。
アドバイスをお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事実関係をひとつづつ見ていけば解決方法(筋)が考察できます。
(1) 中退共よりの退職金はyuutan3さんのものです。会社がとやかく言えるものではありません。
(2) 会社へ17万円振り込む旨念書に記入捺印した。これは文面をよく見なければ明確な回答が困難ですが、「30万振り込まれたら、会社規定退職金13万との差額17万を書き留めにて返却してください」との文面が正確であれば理由はともかく30万円振り込まれたら17万円は書き留めにて返却せざろう得ないでしょう。退職金を返却するとの文言ではありませんので。一度yuutan3さんが手にしたお金(退職金)をどのように使うかは個人の自由です。手にした時点で退職金云々のお話ではなくなると考えます。
但し、「返却(返す)」との文言が念書にありますので、逆に「貸した」証拠が無ければ返却(返す)義務は発生しませんので、「貸した書類を見せてください。」と言えます。当然退職金を会社に貸したとの書類は無いでしょうから返す義務もその時点にて消滅する訳ですね。つまり当該書類の内容における有効性を確認しましょう。元々退職金は貴社の退職金規定により従業員が享受すべきものですから「返す」という概念そのものがおかしいです。また一方退職金は賃金とは違い各企業の定めによるものですから法的には必須のものではありませんので労働の対価としての賃金に比し性格としては少々弱いお金です。但し社内に退職手当金規定があればそれによります。
(3) あとは会社との話合いですね。わたしでしたら上記理由にて突っぱねます。
(4) 会社が小額訴訟を起こす様であればそれに従います。たぶん訴訟は起こさないと思いますが・・・
http://www.e-sosyo.com/menu2/
いずれにしても、うかつに書類に記入捺印はまずいです。以後は気をつけましょう。
具体的なアドバイスをありがとうございます。
私も捺印はマズイかな?と、その場で思ったのですが、そこに来ていた職員風の方が、退職金は全額ではない・・・云々という
話を事業主にしていたので、「これは正当な請求なのかな?」と勝手に想像して捺印してしまいました。
中退共のかたも、その書類が法的に有効かどうかが問題・・・とおっしゃってましたので、無料の弁護士相談などを利用してみようかと思います。
No.3
- 回答日時:
中退金退職金は、本人あてに支給される退職金です。
一方、会社の退職金は、会社の規定によって支払われるものです。
いずれも、退職金の原資(掛け金など)は会社の負担です。
会社によって、この2つの退職金制度を併用する場合と、中退金のほうが条件がよいので加入し、その支給額から会社の退職金を差し引く方法を取っている会社(貴方の会社のように)と有ります。
この、差し引く方法を取る場合は、会主の規定にその旨を記載し、事前に社員にも周知しておく必要があります。
と、ここまでは、貴方が返金する必要が無いことの根拠です。
ただ、退職日に、返金する旨の書類に署名したことは、返金を承諾したことになりますから、虚偽の説明がされていない限り返金の必要があります。
どの様な説明があったかが焦点になります。
結論として、貴方に返金の意思が無い場合は、返金を断りましょう。
会社が少額訴訟など、法的に措置を取ってきたら、裁判などの過程で、司法が判断をしてくれるでしょう。
アドバイスをありがとうございます。
中退共の方にも、その一筆書かされたものが法的効力があるかどうかが
一番の問題でしょう。といわれました。
弁護士の無料相談などを利用して一度書類を見ていただこうと思います。
No.2
- 回答日時:
中退共というのは、会社が倒産などして、退職金を支払えない状況になっても、従業員が退職金を受け取れるように、会社が毎月一定額を積み立てているものです。
会社にとってみても、退職時に大きなお金を支出せずにすむという利点があります。積み立てる金額は、会社が決めることができます。会社はあなたがもっと長い期間にわたって勤務すると考え、多めに積み立てていたのだと思います。当然のことながら、積立金で足りなければ、不足分は会社が一時金として支出する性格のものです。
このお金は、あなたの退職金の一部として充当するために積み立ててあったわけです。正確を期すならば、支給される金額と積み立て額が、ほぼ等しくなるようにすべきでしょうが、便宜的に多めに入れておいたということでしょう。
しかし、退職金支給規定に基づいて計算すると、17万円受け取れるということなのですね。であれば、その倍近い金額を受け取る理由が無いではありませんか。「よくがんばってくれたので、多い分は慰労金として差し上げます」というなら大喜びで受け取るべきでしょうが、「返して欲しい」というものを、もらってしまうというのは、気分的にもよくないのではありませんか?
1円でも多く欲しい気持ちはわかりますが。
アドバイスをありがとうございます。
特退金の場合、会社規定の退職金より特退金の退職金の方が多くても
そちらが優先されるそうなので、中退金の場合も同じなのかな?と私的には思っています。
無料の弁護士相談などを利用してみようかと思います。
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