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はじめまして。
前期に不動産を購入し代金を支払いをし決算にて減価償却を計上し申告をしました。
当期に不動産取得税の納付書が届き支払いをしています。
不動産取得税は建物の取得価額に含めることができるとありますが期をまたいで不動産取得税を取得価額に参入する場合の建物の取得価額の再計算はどのようになるのでしょうか?


不動産の取得価額は1800万円(H28.4取得:建物)
減価償却は9月決算ですので
18,000,000×0.022(定額47年)×6/12=198,000円
当期の期首簿価は、17,802,000円となっています。

不動産取得税は120万円です。

土地の場合ですと土地勘定に加算すればいいと思うのですが・・

どなたかご教授宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>不動産取得税は建物の取得価額に含めることができると…



建物の取得時に取得税を皮算用して、減価償却費の計算を始めないといけませんでした。

>期をまたいで不動産取得税を取得価額に参入する場合の建物の取得価額の再計算…

最初の期にさかのぼって一から計算し直し、前期分は修正申告です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
不動産取得税の納付書の賦課決定が10月であったため前期決算に未払計上ができないのかなと
思いました。
修正申告は手間が掛るため不動産取得税は経費のままで処理しておきます。

お礼日時:2017/06/16 10:57

不動産取得税は固定資産の価格に含めない選択ができます。


法人税基本通達7-3-3の2です。

また、固定資産の取得費に含めて減価償却をしなおす場合には当然に減価償却費が増加しますので、納税額が多すぎたことになります。
納税額が増える場合が修正申告、納税額が減る場合には更正の請求をします。

ただし、法人が決算書で減価償却費を計上し、それが株主総会で承認されてるわけですから、決算書にけいじょうしている以上の減価償却費を法人税申告書で損金算入ができませんので、更正の請求はできないです。

固定資産税の支払い時に一括して損金にすれば良いのです。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
今期の不動産取得税の支払い時に経費にすることとします。

お礼日時:2017/06/20 15:58

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