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両親の死後、父親が他界しました。
ちなみに離婚理由は父親のギャンブルと酔ったときのDVです。

ここからが主題ですが、父親の生命保険を受け取る手続きを進めようとしたところなんと叔母が受取人になっていました。
当時未成年だった私に代わり葬儀をとりしきってくれましたが、葬儀代は娘の私は
(つまり母)に請求されました。

私としては迷惑をかけた私と母へ、最後の償いとしてでも保険金を残してほしかった。
お金が欲しいというよりも、少しでも愛情や父親としての責任を最後くらい残してほしかった。
という気持ちが死後10年たった今も悶々と残っています。

ショックと怒りが一生いえそうにありません。

客観的に見て、このこと(保険金受取人が叔母であること)をどう感じるのがご意見を頂きたいです。

離婚した家庭ならよくあることなのでしょうか?

A 回答 (6件)

疑問の余地はないですね。



ま~でも葬儀費用を別れた配偶者に請求するのは違法かと思われます。

保険金やその他で葬儀費用くらい出せると思われます。
で、実家の墓に埋葬すれば良い話です。

保険金は受取人に権利があり、相続とは無関係です。
なので子供や配偶者にその権利はありません。

また保険金を課kていたのも、お姉さんかも知れません。
これはありうる話です。
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この回答へのお礼

本来であれば皆様へ回答するところですが、ベストアンサーに選ばせていただきました方へまとめて回答いたします。

疑問の余地はないという意見
特に別れた妻への腹いせで叔母に変更するのはよくあること
→私に渡したかったのではなく、母への敵意故ということで少し心が軽くなりました。
それならまだ納得できます。

また葬儀を行うであろう叔母に保険金を渡すという意見もとても参考になりました。

死んでしまった人に真意を聞くことはできないのでどうせなら自分のいいように解釈することとします。

自分では考えつかないようなご意見とても勉強になりました。
皆様ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/17 07:18

>両親の死後、父親が他界しました


>生命保険を受取る手続きを進めようと・・・叔母が受取人になっていました
>当時未成年だった私に代わり葬儀をとりしきってくれましたが、葬儀代は娘の私は
(つまり母)に請求されました
>私としては迷惑をかけた私と母へ
>死後10年たった今も悶々と残っています

何か、読んでいてよく判らないですね。

10年以上経過している???
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× 両親の死後、父親が他界しました。


〇 両親の離婚後、父親が他界しました。

…かなあ。
でないと親父さんは2回死んでいることになる。


・・・本題・・・
多少文章が怪しいですが、類推して回答してみます。

よくあることです。てかそれが普通。
すでに離婚により財産はそれぞれに分割済みですからね。
遺産相続権はありません。
それを覆すことができるのは「法的に有効」な遺言書だけです。
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よくわからんが?


離婚後父親が他界したのに、葬儀代は離婚した妻がもったってこと?なぜ?

しかし普通なら離婚したら離婚した人を保険の受取人にはせんよね。
子供にする人もいるかもしれないけれども。
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まさか葬儀代を叔母があなたに請求するとは思ってなかったのでは?自分有責で離婚したのだから自分の葬儀はあなた方には頼めない、だから叔母を受け取りにして叔母に葬儀を出してもらおうと思ってたとか。

まぁ死んでしまったらわかりませんけどね。どちらかというと保険金貰っておきながらあなたに葬儀代請求した叔母のがめつさにドン引きですけどね。結局似た者兄妹だったんでしょうね。
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よくある事です。


離婚がドロ沼でなくても、仲良く円満に離婚できる人ってどのくらいいるのだろう。
相手への不満や憎悪から、保険の受取を変える、または契約するのはよくある事です。
お父さんの気持ちも、まぁ色々あったのでしょう。
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