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はじめまして宜しくお願い致します。 競売落札後(前所有権者で占有者) 庭木(約2㍍)や庭石(約1.5㍍)を 前所有者が現所有権者に無断で別の場所に持ち去りした場合、不動産侵略罪に該当しますか?

A 回答 (2件)

なりません。

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競売の内容次第です、含めて買ったのなら違法だし、


土地だけの競売なら、速やかに移動する義務すらあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/14 06:08

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