性格いい人が優勝

扶養内についての質問です。

今現在バイトで時給900円週3(5.75時間)で働いてます
⚠︎週2日などの時もあります
バイト先で社会保険制度があり
週20時間以内、週3日くらいの
月々5.5千円程稼いでます。

この場合夫の扶養に入り扶養内の年間103万以下で
稼ぐ場合今のバイト以上に稼ぐ事って
出来ないんでしょうか。
今の稼ぎ方と変わらないんでしょうか?
今の場合年間103万どころか100万もいきません。
扶養に入ったらもう少し長く働く事ができ、
月々8.5千円程で稼ぐ事ってできますか?

分かりづらくてすみません。
回答の方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 社会保険についてです。

      補足日時:2017/06/18 13:26

A 回答 (4件)

私もあまり詳しくないですが、Wワークで合算で103万以下なら大丈夫だと思います。

ただ、その場合は確定申告を自分でしないといけません。
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Wワークをして、収入を増やしたら?103万超えたら、市県民税とか、所得税を払うことになるけど。

あと、配偶者控除の金額が減るなどあるけど、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ダブルワークした場合合わせて8.8千円いってもよろしいのでしょうか?月ではなく年間103万程でかんがえればよろしいのでしょうか?

お礼日時:2017/06/24 12:45

何そのぶっきらぼうな反論は。


社保に103万などという数字は関係ない。
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>扶養内についての…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の扶養に入り扶養内の年間103万…

103万という数字からは 1. 税法の話かと推察しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今のバイト以上に稼ぐ事って出来ないんでしょうか…

だから、今年 1年が終わったらあとから決めるのですから、200万でも 300万でも何ら制限はありません。

夫が少々減税になるからといって、大きな収入を棒に振っては家計全体として大きな損になるのです。
扶養、扶養って金魚の糞にあこがれるなど、愚の骨頂というものです。

300万でも 500万でもバリバリ稼いでキャリアウーマンをめざしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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