
産休代替で6ヶ月~9ヶ月程度の短期契約でパートさんを雇用することになりました。
週平均30時間勤務なのですが雇用期間が1年に満たない場合は雇用保険に加入しなくてもいいのでしょうか?
その方は当社との契約終了後、他に仕事をされる予定もなさそうなので結局失業保険をもらわないのならば(給与から引かれる額は微々たる金額かもしれませんが)入ったほうが逆に損なのでは?と思い質問させていただきました。
ちなみに退職理由が会社都合の場合は被保険者の期間が6ヶ月以上なら失業保険がもらえるそうですが、単に「有期の契約期間が終了して退職」というのは会社都合にはなりませんよね?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 加入条件の改定があったのでしょうか?
はい。
PDFファイル http://goo.gl/MtLjRw を参照して下さい。
まず、雇用保険法の平成19年改正(2007年)です。
改正前は、労働時間の長さによって短時間労働被保険者と一般被保険者に区分していました。
平成19年改正ではこの区分を撤廃し、一般被保険者に一本化しました。
その結果、「週20時間以上・6か月以上の勤続見込」が要件になりました。
この要件は、雇用保険法の平成22年改正(2010年)でさらに改正されました。
この平成22年改正の結果、「週20時間以上・31日以上の勤続見込」が要件となっています(現行)。
したがって、正規・非正規という区別にはかかわらず、この要件を満たすか否かのみで判断します。
いわゆる「リーマンショック後の大量の派遣切り」がたいへん騒がれた年で、そのことがきっかけとなったのです。ご記憶にはあることと思います。
社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に係る法改正は、頻繁に行なわれます。
影響が大きいので、改正内容をまめに把握なさるようにして下さい。
とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
ネットで異なる情報があれこれ載っていたのは度重なる改正があったからなんですね。
現在は、「週20時間以上・31日以上の勤続見込」を満たせば雇用保険加入の義務があるということで納得いたしました。
早々に手続きをしてこようと思います。
また頻繁に法改正が行われるということですので雇用側として今後もしっかりチェックしていくよう心がけます。
大変詳しくご回答いただきありがとうございました!

No.4
- 回答日時:
補足です。
回答3で記した法改正の過程で、特定受給資格者・特定理由退職者の要件も改正されました。
そのため、回答1にある「会社都合になるし、6ヶ月掛けてあげて下さい。」ということにはなりません。
会社都合退職とはならず(その代わりに、同様の条件で「給付制限のない、正当な理由のある自己都合退職」として取り扱われます。)、また、31日以上の雇用見込があるなら加入は必須です。
したがって、細かいことですが、回答1は誤っています。

No.2
- 回答日時:
1週間あたりの所定労働時間(労働契約書などで明示します)が20時間以上であって、かつ、31日以上の継続雇用が見込まれる場合は、パートタイマー・アルバイトであるか否か、あるいは、短期の有期契約か否かを問わず、雇用保険に加入しなければなりません。
損得の問題ではありませんよ。なお、「31日以上の雇用継続が見込まれる場合」とは、具体的には、下記のどれかに該当するときです。
(1)期間の定めがない状態で雇用されるとき(いわゆる「正社員」に相当するとき)
(2)雇用期間が31日以上であるとき
(3)雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がないとき
(4)雇用契約には更新規定がないが、同様の雇用契約によって雇用された労働者が31日以上雇用された、という実績があるとき
最初の雇い入れのときには「31日以上雇用されることは見込まれない」とされていた場合であっても、その後に31日以上の雇用が見込まれることになったときには、31日目となったその時点から、雇用保険の適用対象となります。
このような決まりごとがあるため、このご質問の例のような場合は、有無を言わせず、雇用保険に加入しなければなりません。
産休代替ということですから、期間限定の有期契約で、更新の余地がない契約となります。
「更新しない、または契約を延長しない」という旨の明示が必要です。
その上で、期間が満了すれば、単なる契約期間満了退職で、離職区分は「2D」にしかなりません。会社都合退職でもありません。
「2D」には、給付制限(いわゆる「3か月」)は付きません。
しかし、特定受給資格者・特定理由退職者(http://goo.gl/wcKlD)には該当しませんので、失業等給付での基本手当(いわゆる「失業保険」)の所定給付日数が手厚く増やされる、といったことはありません。
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