No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第22条に基づいて、労働者が退職する場合に、使用者(社長、事業所所長等)に退職時等の証明書の交付を労働者が請求した場合には、使用者は遅滞なく退職証明書を交付する事が法定化されています。
この証明書には、労働者の使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)となっています。この証明書は、職業安定所に提出する離職票とは違う物です。貴方が退職の雇用保険の離職票が欲しい場合には、会社が倒産しても、倒産した会社の所在地を管轄する職業安定所の雇用保険適用課に申請すれば離職票は発行して繰れます。そして貴方が居住する地域を管轄する職業安定所の雇用保険給付課に提出すれば、雇用保険の給付を受ける事は出来ます。会社が倒産している条件ですから、30日以内に給付を受ける事が出来ます。もし貴方が、倒産した会社から賃金の未払いが有る場合には、2万円以上残っている場合には、賃確法(賃金の支払い等に関する法律)が有ります。この法律は、倒産した会社の所在地を管轄する労働基準監督署に、会社が倒産してから6ヶ月以内に申告すると、未払い賃金の確定額の80%の支払いを国が立て替え払いして繰れます。しかしこの法律は非常に厳しい法律ですから、貴方が該当する場合には、早急に行動されて対処する事が大切になります。時間との勝負も有りますからね。退職証明書を使用者が発行して繰れない問題は労働基準法違反に該当する可能性が高いですから、倒産会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反で申告相談されると宜しいと思います。No.2
- 回答日時:
退職証明書とはどのような書類を指しているのか?
離職票?それとも退職証明書という様式のもの?
何の目的で必要なのか?
離職票なら求職者給付のため?転職用に先方から言われている?健康保険の切り替え手続きのため?
内容と目的によっては代替できる書類などもありますしまずはそれがわからないと何とも回答できません。
No.1
- 回答日時:
会社に残務整理してる方はいないのですか?
もし権限ある人が誰もいないならハローワークに直接相談して下さい。
退職前直近の給料明細
もしくは給料振り込み口座の通帳
どちらも6か月分も必要になります。
あとはハローワークの方で
離職票出してくれる手続きしてくれるはずです。
離職票もらえるまでに1週間はかかりますので早めに行かれる方が良いですょ。
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