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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
依頼する側ではなくて,依頼される側の立場にある者ですけど。
遺言の検認については,相場なんてないと考えたほうがいいように思います。そもそもそれほど依頼のある仕事ではありませんから,話が来てから「いくらにしよう?」と考えることが多いです。
「いくらにしよう」なんて考えることができるのは,現在は報酬の一般的基準となるものがないからで,そのために司法書士ごとに任意で決めることができるからです。昔は司法書士会の報酬規定や報酬基準があり,その頃に例示があればその額が基準になったと思われるものの,遺言の検認の報酬規定や報酬基準はなかったので,完全に司法書士の裁量になってしまいます。ある事務所はこうだったからといって,他の事務所もそれに従うなんてことにはなりません。
だから見積もりをもらったほうが良いでしょうね。その場合,検認手続自体の報酬と,それ以外に戸籍謄本の取得代行を依頼する場合の費用の二本立てになると思いますので,それも確認したほうがいいと思います。
それから相見積もりだと言うと,多少安くしてくれる可能性はあります。ただ冷やかしだと判断されてしまい,ぞんざいに扱われてしまう可能性もありますけど。
遺言執行者の報酬については,遺言に定めてあればその額になりますし,そうでなければ遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる際に報酬額を決めてもらえば,その額になります(民法1018条)。
家裁の決定額については,裁判所の基準を基に相続財産の量による加減があるものと思われますが,財産管理人の報酬から想像すると,相続財産評価額の5%程度を考えておいたほうがいいかもしれません。
というか相続の手続きにおいて遺言執行者は必須ではありません。手続的に遺言執行者がいたほうが楽な場合(たとえば不動産の遺贈がある場合)がありますが,そうでなければ別に遺言執行者なんていなくてもいいのです。遺言に遺言執行者が定めてあるのであれば仕方ないですが,そうではなく,また相続財産がたいしてないのであれば,遺言執行者を選任してもらう必要なんてあまりないのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/24 10:58
遺言執行者なんていなくてもいいってのは、ビックリです。
なぜなら、司法書士さんの方から、執行人が必要で、自分がなるのが筋みたいに言われたからです。
いろいろ詳しく、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
司法書士は自由報酬。
ですから相場を知ったところであまり意味がありません。
確実なのはお願いしようと思う事務所数件に見積を依頼するのが宜しいかと思います。
安い代わりに言われたことだけを事務的にこなすところよりも、多少高くても親身に作業をしてくれるところの方が良いかもしれません。
No.1
- 回答日時:
相続の手続きの上で司法書士を利用したことはありますが、ご質問のような業務ではなかったので、10万円[土地家屋調査士への報酬を含む]でした。
報酬額は相続する財産の額と委託する範囲で決まるようです。
[参考]
https://www.chiba-souzoku.net/support/
http://legalservice.jp/service/fee/kojinservice. …
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