No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>期間工は半年で満了すると会社都合になるみたいです。
期間満了は会社都合とは違います。
半年の期間満了なら給付制限期間はつきませんが、受給資格を得るには被保険者期間(加入期間ではなく退職日から1ヶ月ずつ遡り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月のこと)が12月必要です。
ですから、半年の雇用なら新たな受給資格はなく期間満了後は前の続きで基本手当を受給することになります。
期間工を離職後に1年以内に再就職して雇用保険に入れば期間工の期間の雇用保険加入期間や被保険者期間を通算することができます。
No.2
- 回答日時:
一度、求職者給付を受給してから9月になったら期間工に応募して6ヶ月勤務してからまた求職活動を再開するということでしょうか?
・期間工の仕事が前から決まっていた仕事ではない
・期間工が終了しても前職退職時の求職者給付の受給期間内である
・給付日数が残っている
などの条件が揃えば期間工終了後にハローワークに申し出て求職活動を再開することで、残日数分の手当を再受給することができます。
また、期間工が会社都合などで離職となった場合のように新たに受給資格を得た時は、その時の離職条件で改めて求職の申し込みをすることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/25 00:22
はい。
一度、給付金を一カ月ほど受給して期間工が決まればそこを満了しようと考えてます。
今のところは17年勤めてました。
期間工は半年で満了すると会社都合になるみたいです。
こんな都合の良い話は無いですよね?
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