【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

医療事務をしています。
試用期間3ヶ月も終わったのですが、
他の事務員さんには 午後休みがあるのですが 私にだけありません。
他の事務員さんには わたしは入った時からあったよ。と言われました。
先輩が 事務長に聞いてくれたらしいのですが 事務長からは 今のところ考えてない。という答えだったそうです。
私には何故ないのでしょうか。すごく不満です。
すごく小さな事に感じると思いますが やる気にも繋がってきたり モヤモヤっと常にしてしまいます。
かと言って 事務長などには聞きにくかったり 図々しく感じられたくないので言いだせません。

A 回答 (2件)

労働基準法に照らすと、6時間以上8時間以内の業務の場合45分の休憩。

8時間以上(8時間を含む)の業務の場合60分の休憩を与える義務がある。 労働基準法 第34条。 それ以下の業務に対する休憩時間は使用者の裁量に任せられるが、同じ時間 同じ業務を行う者の中に、休憩の有無や時間の違いは あってはならない。
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勤務時間によります 実労6時間以内なら 休憩時間は不要です。


他の人とは 雇用関係が違えば 関係ありません。
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