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事業主が、複数の利用目的を明示して従業員のマイナンバーを収集
していたが、新たに利用目的が増えた場合について、教えてください。

当初の利用目的と関連性を有さない利用目的が増えた場合の対応としては、
新しい利用目的を明示して、再度従業員からマイナンバーを収集する必要
がある、という考えで正しいでしょうか?

また、再度従業員からマイナンバーを収集することに代えて、新しい利用
目的を明示したうえで、従業員から「提出済みのマイナンバーと変更ない」
旨の申出書類を収集する、といった方法は、やはり認められないでしょうか?

A 回答 (5件)

法的に許されてから考えましょう。



現時点で必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、
本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内でマイナンバー
を利用することができますが、当初の利用目的と関連性を有さない場合は
利用目的の変更はできません。

当初の利用目的と関連性を有さない場合として、例えば、当初の利用目的が
源泉徴収、健康保険、厚生年金で、会社として新たに財形貯蓄を始める場合
がありえるかと思います(当初の利用目的との関連性の有無は解釈の問題も
あるかと思いますが、私は財形貯蓄は当初の利用目的と関連性を有さないと
考えています)が、この場合はどうでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 08:41

携帯の各種変更、銀行の必要時などにその都度本人確認の原本を求められて、コピー取られても、何の疑いもなく提出するのに、なぜマイナンバーだけそこまで忌み嫌うのでしょう?


一生涯変わらないと言われても、不都合があれば変えられる以上、変更ないと証明できるものを添える事は必要です。
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再度収集する必要はないですが、目的外利用の説明はしなくてはいけませんよ

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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

質問の前提が「当初の利用目的と関連性を有さない」利用目的であり、
本人への通知等では利用目的の変更ができない場合です。
あまり無い事例かと思いますが、この場合はどうでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 08:43

一般の事業所が従業員や家族のマイナンバーの収集を許される(必要とされる)のは 法律で定められたもの 現在では税金と社会保険 だけです。


新たにマイナンバー利用するための法律ができ 関係官庁から連絡が来たら その文書なりを添えて従業員にそれを通知するだけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、
本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内でマイナンバー
を利用することができますが、当初の利用目的と関連性を有さない場合は
利用目的の変更はできません。

当初の利用目的と関連性を有さない場合として、例えば、当初の利用目的が
源泉徴収、健康保険、厚生年金で、会社として新たに財形貯蓄を始める場合
がありえるかと思います(当初の利用目的との関連性の有無は解釈の問題も
あるかと思いますが、私は財形貯蓄は当初の利用目的と関連性を有さないと
考えています)が、この場合はどうでしょうか?

お礼日時:2017/07/05 08:42

再回答です 


財形貯蓄のため 銀行なりからマイナンバーの提示を求められるならば、本人から財形貯蓄利用の申し出の際に 「財形貯蓄規定に基づき通知します」旨を通告すればよいです。最初の目的外ですが 会社が一方的にするのではなく 本人が希望したことに対する必要な手続きですから
まあ、もう一度マイナンバーを提示を求めることも可能ですが 本人が そんなことは選択しないでしょう。
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