
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
肖像権侵害の時効は何年ですか?
↑
犯人が判明していれば3年で、判明していなければ
20年です。
(民法724)
先日自分の画像がグーグルに乗っていることがわかりました。
その画像は2年前に自分の許可もなく載せられたもので
誹謗抽象が書かれていました。
裁判を起こしたいのですが今からでも間に合いますか?
↑
間に合います。
あと民事と刑事のどちらになりますか?
↑
誹謗中傷の内容によっては名誉毀損又は侮辱罪が
成立する可能性があります。
この場合は民事、刑事、双方可能です。
しかし、どちらにしても相手を特定する必要が
あります。
相手を特定しないと、提訴も出来ませんし、
警察も動きません。
特定するにはIPアドレスを調べてもらい、そこから
プロバイダーに、氏名、住所を開示してもらう、という手順を
踏む必要があります。
グーグルと、プロバイダー双方相手に提訴するか(二回裁判)
弁護士を通して、開示請求する必要があります。
一般市民が開示要求しても、まず応じません。
弁護士費用は10万程度です。
No.2
- 回答日時:
ところで、肖像権の侵害を犯した人、ネットに画像をアップした人を特定できますか?
Googleは第三者ですから肖像権の侵害の訴えることはできません
肖像権の侵害=人格権侵害ですから、刑事罰としては5年です。
あなたが、それを見た日から5年
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