あなたの習慣について教えてください!!

労災保険と会社の責任について教えて下さい。
資格がないとつかえない機械を入社して間もない息子が上司と操作中に落ちるはずのない鉄板が機械から外れ息子は足を大怪我しました。
救急車も呼ばず会社の車で病院につれて行かれました。
会社は労災でする。
給料保証もします。と病院につれて行った事務の人が言って帰ったきり何の説明もありません。
息子は未成年ですし、親の私がどう言う状況で息子がこの様な怪我をしたのか聞く権利はあると思いますし、会社も義務があると思うのですが母子家庭で舐められているのでしょうか?
ちなみに2週間後、たまたま息子の2回目の手術の日に会社の人はやっと来たみたいですが術後だったのですぐに帰ってしまった様でそれきりです。
皆様、どう思われますか?
私は、適切な応急処置と適切な病院に連れて行ってくれなかった事と、説明がない事に誠意を全く感じません。
このままではどう言う保証をしてくれるのか?
労災保険の手続きしなくていいのか分かりません。
どうしたら良いですか?

A 回答 (6件)

会社は、労災事故が発生し、従業員が亡くなったり、ケガ・病気をして休業した場合は、『労働者死傷病報告』を労働基準監督署に提出することになっています。

この報告書の提出をしない、または虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰則に処せられます。
(労働安全衛生法第120条、第122条)
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1 労災からの給付について。


A 申請できる(と思われる)給付
まず、入院や治療中であることから
 ・治療費(入院費)に対する給付である「療養補償給付」
 ・休業により給料がもらえない事に対する給付である「休業補償給付」【注】
この2点が考えられます。
「療養補償給付」は治療費等を労災から支払う給付なので、労災指定病院で治療しているのであれば、ご子息やご家族が病院に治療費等を支払う事はありません。
「休業補償給付」は、任意の期間毎に申請することで、給料(日額換算)の8割相当額が後日指定した振込先に入金されます。
その後、ケガが「治癒または固定」の状態となると「療養補償給付」は打ち切り[治療を受けていないから]となります。又、「休業補償給付」(あるいは「傷病補償給付」)は「障害補償給付」に切り替わります[障害の程度に応じた給付]。

【注】治療が長引き、1年6か月を超えた場合には「休業補償給付」又は「傷病補償給付」のどちらかになります
 ⇒療養補償給付になるのかどうかは、現時点で行う労災申請が通った後に、時期が来れば役所から来る問い合わせ(書類要求)に従って頂ければ自動的に行われます。


B 申請方法
建前上は被災した労働者となっておりますが、会社や医師の証明が必要な事から、会社の人間が書類の準備や労働基準監督署への書類提出を行う事が有ります。

申請が行われているかどうかを間接的に確かめる方法としては、病院に対して「息子の治療費は労災扱いになっていますよね。健康保険扱いではないですよね。」と尋ねてみてください。まだ決定が下りていないから返答を濁してくるかもしれませんが、『健康保険扱いではない』という事が判明すれば、それは一応労災扱いとして動いていることになります。


諸々の詳しくは↓のサイトを
【保存版!悩まずに労災申請の手続きを行うための手順書】
 https://kaisya-hoken.com/industrial-accident-app …
【厚生労働省HP 】
 ◎労働災害が発生したとき
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
 ◎請求(申請)のできる保険給付等
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 ◎療養補償給付について
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 ◎休業補償給付について
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 ◎療養補償給付について
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 ◎障害補償給付について
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …



2 事故に対する行政処分について
会社は労災申請を行うと言っておりますので、労働基準監督署が事故について調査を行います。
 ⇒上に書きましたように病院に確認することで申請されているかどうかは確認できます。

どのような判断が下るのかは調査に当たる労働基準監督官の報告に基づき、労働局が決めますが、機械操作に関する事なので「労働者安全衛生法」【世間では安衛法とか労安法と略しています】に対する違反と言う形になると考えます。
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質問文だけでは何とも言えませんが、適切な処置をしていない、適切な病院に連れて行っていないというのは、どういう意味でしょうか?



会社にもよりますが、そのような機械を使う会社であれば、ある程度の応急処置について学んでいることでしょう。また、救急車を呼ぶよりも早く病院へということなのかもしれません。

親へ説明がないとかという点でいえば、未成年でも社会で働けば社会人です。
怪我の一報や病院の説明などをすれば十分ともいえるのかもしれません。

労災の手続きに親は関係ありません。
会社と本人と病院で行い、会社と労働基準監督署で行うものです。
緊急性があれば、本人を飛び越えて手続きできるものかもしれません。
本人にも説明が足りていないというのであれば、説明不足はあるのかもしれませんが、大騒ぎすればするほど、息子さんはその会社に戻りにくくなりますよ。
どの程度の期間付編んでいらっしゃるのかわかりませんが、足の怪我ということですので、息子さん本院は意思疎通はできるのではありませんか?
息子さんへ適切な説明や手続きの案内はされていないのでしょうかね。
息子さんも若く、会社からの説明に理解ができないまま、聞くことができないのかもしれません。会社と言えども神様ではありませんので、息子さん本人が100%理解できているかどうかはわからないことでしょう。それを又聞きするあなた方親がどこまで精度や会社や仕事に理解があるかわかりませんが、息子さんの説明を100%理解できているのでしょうかね。会社が病院から説明を受けている可能性もありますよ。

何の説明もなく、けがから見てふさわしくない病院や治療結果などがあり、さらに会社を相手取り戦う意欲があるのであれば、労災関係に経験がある弁護士などに相談しましょう。親としてお子さんが心配なのもわかりますが、息子さんとよく相談の上ですすめましょう。手続きなどにおいては、まずは本人である息子さんの意思が大事なわけであり、小さいお子さんの親などの代理人という考えも社会人に当てはまりませんしね。

誠意があるかどうかなんて、人それぞれ感じ方や考え方も異なるものです。

最後に大変申し訳ないのですが、落ちるわけのない鉄板であっても、落ちるかもしれない安全配慮のある指示があり、それに息子さんが対応しなかったなどの、息子さんの落ち度はないのでしょうかね。
あなたにとって厳しい言葉になるかもしれませんが、私は会社経営者であり、どんなに従業員を想い行動しても、従業員は会社に対し理解できていないことも多いのです。そこから従業員の家族などともなれば、さらに難しい部分があろうかと思います。
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労災保険使用と、それを上回る会社の責任を分けて考えます。



会社が労災保険をつかわせないことはできませんが、会社が労災保険を上回る補償をすることに何だの問題はありません。また労災保険を使うこともできます。会社がした補償にかさねて保険給付が受けられないだけです。また労災保険給付は給付を受ける被災労働者の権利で、申請にともなう義務はその労働者にあり、これを言うとみな驚かれるのですが、会社に申請の義務はありません。よって労災手続きは、会社の意向に関係なく、あなたが勤務先を受け持つ労基署に出向いて進めてください。なお使えない健康保険をつかわせたら、それは詐欺罪になります。

次に、労災保険からの給付、または会社がした労災補償給付にて、その限度で会社は責任を免れますが、それを上回る会社の安全配慮義務責任の追及はできます。ただ立証は被災者にあり、骨です。受任してくれる弁護士をさがすだすなり専門家をたよるしかないです。
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息子さんは、かなりの


大ケガみたいですよね?

弁護士を依頼して
会社との話し合いを任せ
納得のできる対応を
会社にして貰いましょう

法テラス
ご存知ですか?
弁護士費用が心配な方
向けの制度です
勿論、相談は無料です

ネットで検索して
主旨に納得できたら
問い合わせして下さい

会社と素人より
弁護士をつけると
安心ですからね

お大事にして下さいね
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けがをしたのはいつ頃の話なんですか?



>2回目の手術

とありますが、治療費などの支払はどうしているのですか?

>適切な病院

とはどういった観点で適切不適切を判断されているのですか?
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