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退去時の請求で傷、すったところだけ支払えばいいんですよね? 一箇所だけ貼って他の壁紙と調和がとれないからその分の壁紙代もなんて悪徳管理会社じゃないとないですよね?

A 回答 (4件)

一部張替で既存の壁紙に同化出来る夢のような壁紙は発明されてないです。

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契約書や契約時に取り交わした書面に書いてある修繕義務等が基本になるよ。



一般原則としては、例えば年数によって減額されたり、色の違いの有無などから1㎡~壁1面など範囲が決まる。
すったところだけで済むなら1㎡単位、その1㎡だけきれいになるとツギハギ状態になるなら壁1面、壁1面を張り替えて他の壁面と差があるなら部屋全体。
ただ、その場合でも、年数によって減額されることがある。(されない場合もある)

契約書等により全額負担となっていれば一旦それが有効。
交渉または訴訟等を経て過大請求に当たる部分だけ減額される。
減額されても前述のような内容になるので、期待通りの額に収まるかどうかは定かではないかな。


国交省のガイドラインに書いてあるのでネットで検索して、クロスの部分だけ拾い読みしてみるといいよ。
もし過大請求されたらガイドラインを根拠に反論できる。

ぐっどらっくb
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>一箇所だけ貼って他の壁紙と調和がとれないからその分の壁紙代もなんて悪徳管理会社じゃないとないですよね?



はい、悪徳じゃありません

普通です
他の場所と色が違うからと請求するのは

>退去時の請求で傷、すったところだけ支払えばいいんですよね?

いいえ
全体と違えば、全体の張り替えを求めるのが普通です
だから、大きな金額になります
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全面張替えが普通です。

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