バイト先で仲間の店員がゲームソフトを買い取る時に
実際の金額より多くして差額を着服していました。
2000円程です。
2000円の買い取りを4000円にしていました
それが発覚して店長は、かなり怒ってしまい。
警察に任せたと言って本当に告発してしまいました。
質問は、この時点から再び示談で済ませる事ができるのか?またその方法とは?
もし刑事事件になってしまったら
何罪になってしまい。その後どうなってしまうのか?
懲役?執行猶予?
逮捕されない間に是非教えて下さい。
申し訳ありませんよろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
罪名としては、業務上横領罪か、窃盗罪の可能性があると思われます。
詐欺は、大雑把に言うと、あくまでも相手をだました上で相手からお金を出させる必要があります。自分が帳簿を管理していたりした場合、直接的に相手をだます行為が介在していないと考えられるため、この質問の場合詐欺罪の成立には、若干疑問があります。
窃盗が問題になるのは、お店のお金をお店のオーナーが占有していたのか、それとも店員さんが占有していたといえるのか、をどのように評価するか、にかかっています。着服、という場合、確かに直感的にはそれは横領だとも考えられますが、店員さんにお金の管理について広い権限が与えられていたのかどうかにもよると思われます(たとえば、お店に陳列している商品を着服した場合、窃盗と評価されることがあります。同様に考ええると、お店のお金についても、同じようにいえる可能性があります)。ただ、刑罰の面に限って言えば、窃盗も業務上横領も十年以下の懲役とされていますから、差がないといえば差はないでしょう(事実としての横領と窃盗を、同価値に評価できるか、という話はありますが)。
いずれにしても親告罪ではありませんから、捜査機関が犯罪を認知すれば、捜査を開始することが出来ます。質問の場合、店長さんが「被害者」としてうったえ出ている場合は、「告訴」になると思われます。従って、警察は告訴によって犯罪を認知し、捜査を開始することになると考えられます。
親告罪の場合、告訴を欠くと起訴できません(厳密に言うと、起訴できるかもしれないが、門前払いになるはず。うろ覚えで申し訳ありませんが)。しかし、横領にせよ窃盗にせよ、親告罪ではありませんから、告訴の取り下げは、何らかの法的効果をもたらすものではないはずです。従って、この場合、告訴を取り下げることが直ちに捜査の中止や起訴・不起訴を決める決定打にはなるわけではないはずです。
ただ、告訴の取り下げは、被害者の「処罰してやってほしい」という意思の取り下げの意味をも併せ持つものですから、そういう意味では、捜査手続さらには検察官の起訴・不起訴の決定に影響を与えることはあり得ると思います。
もっとも、質問の事件の場合、仮に初犯であると考えるならば、金額が比較的小さいと考えられることから、仮に質問のとおり、既に「告発」された、というのであれば、早急に示談をまとめて、出来ることなら店長さんに「処罰しないで穏便に処理してやってほしい」旨の嘆願書などを出してもらえたとすれば、起訴猶予、すなわち裁判とならずに済む可能性も出てくるのではないかと考えられます。
ただ、問題は、示談をまとめたからといって、必ずしも捜査が中止される、とか、起訴猶予になる、とは限らないということです。示談、というのは、基本的には民事の法律関係、すなわち生じた損害を賠償してもらったりする関係の交渉(やその成果)を指します。示談は刑事事件との関係では、たとえば捜査機関や裁判所が、被害者の処罰してほしいという気持ちを評価したり、加害者の反省の度合いなどを評価したりするうえでは、重要な考慮要素となりますが、それが直ちに刑事事件として裁く上で直接的な効果を持っているというわけではないと思います。でも、示談が成立しているのと成立していないのとでは、ぜんぜん話は違ってくると思いますので、まずは誠心誠意示談をされるのが肝要なのではないでしょうか。
参考となれば幸いです。
詳しい回答ありがとうございます。
事件の重要性が見えた気がしました。
民事と刑事の事件は違う訳ですから
告訴した時点で事件は、店長の意志から離れて
法律に準ずる事になるのですね。
しかし希望は示談すればまだ可能性が
あるとの事。厳しい意見の中にもわずかな希望が
ありまだあきらめてはいけないと分かりました。
ありがとうございます。今の所まだ示談は成立してないようです。
No.7
- 回答日時:
#1ですが・・。
親告罪の考え方が間違っています。親告罪は被害者本人が警察署に訴えることによって初めて警察が動き出すものなのです。被害者本人以外が警察署に被害状況を訴えても、犯罪として取り扱ってくれないというものです。
両方の被害者に倍額ぐらいのお金を渡して許してもらうことはできないのでしょうか!?告訴は一度取り下げたら
、再び告訴されることはありませんので、告訴なら一度取り下げて話し合いしてもらえないでしょうか!?とか訴えたらいいですよ。4000円ずつ渡せばいいんじゃないですか!?
回答ありがとうございます。
皆さんに今日たくさんのアドバイスを頂けて感動しています。友人はもちろんお金も返していますので
店長に示談に応じてもらうに10万20万でも
高くはないのでは、ないかと思います。
起訴猶予や、裁判にならないならば・・・・
ありがとうございました。またよろしくお願いします
No.6
- 回答日時:
業務上横領+詐欺罪+名誉毀損でしょうか。
>2000円の買い取りを4000円にしていました
それが発覚して店長は、かなり怒ってしまい。
推測の域を出ませんが、初めての犯行ではなさそうですよね。
金額の問題ではなく、買い取り価格を不当に吊り上げることで、お店の信頼も失墜させています。
そういったことで店長も怒っていらっしゃるのでしょうが、当然と考えます。
店長自身が「告訴を取り下げる」と言えば逮捕はされないでしょうが、
万引きと同じに「これくらい」と思って犯行に及んだのであれば、きちんと罪を償うように勧めるのが友達ではないでしょうか?
そういったいい加減な店員さんがいるということは、盗品等を身分を確認せずに買い取っていたことも考えられうるので、もしそうした事実があった場合古物営業法にも抵触するのでは?(それもお店の信頼を失墜させますよね。店長は大打撃です。)
仮に告訴を取り下げてもらえたとして、そのお店が信頼を失ったことによって苦しい経営状態を強いられた場合、そのバイトの人がお店に何か出来るのですか?何も出来ないでしょう。
店長だってご家族がいらっしゃるかもしれないし、他のバイト(あなたを含)にお給料も払わないといけない、立地条件によりますが、テナント料等も支払っていると思います。
金額の大・小の問題ではありませんよ。
回答ありがとうございます。
厳しい意見ですが、確かにその通りだと思います。
失敗して、やっと気づく事が人にはあると思います。確かに反省したらそれでいいのか?と言えばなんとも
いえないと思いますが。もちろん金額の大・小ではもちろんありません。しかし裁判にも情状酌量などと言うのがあるように。罪を犯してしまった人にも反省して更正しようとする余地、被害者の方に償って許されてもいい余地が
あると思います。価格を吊り上げたと言っても
お客さんに請求した訳ではなく。
2000円の商品を4000円で店が買い取ったとして実際には2000円しか払わない訳ですからレジから出た4000円のうち、2000円はお客、残りは店員という訳です。貴重なご意見ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
それが初犯、一回きりかどうかということにもなってきますよね。
多分店長の立場になってみれば、それ一回きりとは思えないでしょうね。
そして、他のバイトも戒める意味で厳しい処置を考えるのではないでしょうか?
謝って済むのなら、他のバイトに示しがつかないですよね。
事の成り行きを静かに見つめられたらどうでしょう?
バイトに客との金銭のやりとりをまかせるということは、そのバイトを相当信頼しているということです。
友人はその信頼を裏切ったということで、額の問題ではないことを教えるべきです。
回答ありがとうございます。
友人も額の問題ではない事は痛感しているようです。
確かに戒める意味で厳しい処置という事も考えられます。
そこを告訴ではなく。例えば20万円の賠償金だとかでも
充分戒めになると思います。今現在でも告訴して多額の賠償金でようやく落ち着いたとなれば良い戒めになると思われます。とにかく誠実に謝罪してくれるよう友人に訴えたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
たぶん店長は不正にカーッとなって警察という事になったと思いますが、ともかく真剣に店長に説明して、許してもらう事です。
2000円の金額なのだからその友人の両親なり、しっかりした人にはいってもらって、何とか店長の心情に訴えるのです。小さな事が大きくなってしまうので、今のうちに「心から反省してます!」と・・・そうすると店長の心もほぐれて
良い方向にむかうかもしれません。絶対に起訴されないようにするには、店長の感情に訴えるしかありません。 ガンバレ!
回答ありがとうございます。
店長には、何度も謝罪したみたいなのですが・・・
お互いの会話のやりとりの中で
なにか店長的に許せない事を言ってしまったの
かも知れません。私もとりあえず店長に許して
もらうのが先決だと考えますので、なんとか
頑張るよう言っています。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
横領では?
告発して以後でも当事者同士が合意すれば示談に出来ると思いますよ。警察も忙しい訳ですし、其の方が好都合でしょう。店長の機嫌を取り繕って慰謝料を含めて弁償する、良くない事は高く付くの格言通りです。もし起訴されても執行猶予か罰金、ってところでしょう。前科一犯に違いはないけど。自信はありませんよ、年の為に。
ありがとうございます。
回答してくださいまして。
もう一人の方が親告罪でないと
告発を取り下げれないと言う事でしたが。
親告罪は、例えば親類同士での窃盗と言う事ですので
今回は、赤の他人・・・・??
気持ちが憂鬱になります。
貴方のおっしゃったように。示談成立すれば良いのですか
早速かけあってみるようアドバイスして見ます。
ありがとうございます。また何かアイデアがあれば
よろしくお願いします
No.2
- 回答日時:
詐欺罪か業務上横領罪だと思います
初犯の場合どちらも最高で懲役10年です
親告罪ではありませんので、一旦起訴されてしまうと示談で告訴取り下げというのはできないでしょう
被害額が小さいので起訴猶予になる可能性が高いと思いますが、万一起訴されて有罪となってしまった場合は、執行猶予の対象となる懲役3年以下まで刑期を圧縮するには、かなりの情状酌量が必要になるのではないでしょうか
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#246,http: …
おはようございます。朝早くからありがとうございます。
起訴猶予というのもあるのですね。知りませんでした。
横領罪と業務上横領罪では、随分ちがうみたいなので
(罪の具合が)万一示談できなくても、横領罪で罰金だけとなれば・・・・。執行猶予を得るための情状酌量に含まれる範囲は、やはり裁判官でないと分かりませんよね。
ありがとうございます。親告罪?調べてみます。
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