プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大学生女です。
今同学年の彼氏と付き合っており、少々険悪というか疎遠になってます。彼氏はよりを戻したい感はあるようです。

先日彼含め他大学サークルとの交流合宿があり参加し、結構羽目を外して飲んでしまいました。(成人はしてますが、その点はかなり反省しております…)
後日、彼氏から「お前が酔って脱いだ動画が他の大学のやつに売られてる」という話を聞きびっくりしました、実際結構際どい感じに写ってる私の写真も添付されてました。
ただ冷静に考えると彼氏が撮ったように思いますし、売られてる事実も確認出来ません。

もしかしたら本当に売られてるのを彼が知って教えたのか、彼が気をひこうとしているのかは分かりませんが、こういうのって脅迫の一種にはならないのでしょうか?
実害や売られてる事実がない以上、当てはまらないのでしょうか。
切実に悩んでいます、宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    詳しくありがとうございます。
    写真は確かに合宿の時のものでしたがその写真は胸も下半身も出ていないもので、動画は私は確認出来てませんし、他の回答者さんが言われているようにそれに対して何かしろとも言われていません。

    彼氏は他大学の友達と飲んだ時に、そっちの大学のライングループで話が出てたらしいと言ってました。
    「○○ちゃん(私)の脱いだ動画欲しいひと売るよ」みたいな事と聞いてます。
    この場合は彼氏というよりそっちの販売者を訴えるような事になるんでしょうか…。

    買うかと言われると、自分で言うのも大変おこがましいのは承知ですが、胸も大きく他大学の男子からは人気があるとか聞いています…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/19 18:17
  • やっぱり実際に動画を元に脅し行為がないとどうにもならなそうなんですね…
    彼も見せてと言ったそうですが、動画は見てないみたいです。ないのが一番いいのですが…

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/19 18:20

A 回答 (8件)

こういうのって脅迫の一種にはならないのでしょうか?


   ↑
「酔って脱いだ動画が他の大学のやつに売られてる」
と告げただけでは脅迫にはなりません。
法文を掲げますので読んで見てください。

刑法 第222条 脅迫罪
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



実害や売られてる事実がない以上、当てはまらないのでしょうか。
    ↑
彼は、害を加える旨を告知していません。
実害があろうが、売られている事実がなかろうが
脅迫罪は成立しません。

脱いだ動画をばらまくぞ、売るぞ、となれば
脅迫罪になります。

四囲の状況から、そのような意図がくみ取られる
場合であれば、成立する場合もあります。
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No.4です。

補足ありがとうございます。

なら彼氏が見せてって言って、見せてくれなかった相手と話しましょう。
その人は動画持ってるか、もしくは見た事あるわけですから。
警察に相談に行くからと言って話を聞きましょう。
どこから回って来たのか?
動画を持ってるのか?
持ってるとしたら見せてもらいましょう。
動画見たら誰が撮ってるか?
撮ってるのを知ってる人間は誰か?
がわかると思いますから、最終的には撮ってる人間が提供元です。
その人を警察に突き出して、売った相手全てあばき出してもらいましょう。
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「酔って脱いだ」という自覚がないからオロオロしてるんでしょ。



まだ別れてもいない彼の前で酔いつぶれたんですよね。
彼はヨリを戻したいんですよね。
彼は辛かったでしょう。

彼の言うことがホントかどうかは分かりません。
彼は単に言っただけですから脅迫でも何でもありません。

あなたが酩酊状態というアホなことをしたという事実があるというだけのことです。

もしホントならその動画が流出したときに問題になるでしょう。

ま、あなたにとっていいお灸になったんじゃないでしょうか。
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補足ありがとうございます。


下記では??
Aさん=彼氏。Bさん=彼氏の友人で顔がばれていない。
Cさん=彼女さん。Dさん=犯罪予定者。

Bさん経由で買う。

ま、彼氏さんの言っている事も本当かうそか不明ですが。。。
LINEグループで出回っているのなら、無料ですよね?既に。

例えば、検索サイトで「大学名 JD おっぱい」などで写真や動画を検索してみら^^
ネットに出回っているのなら出てるだろうし。

いずれにせよ、おだいじにです^^
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普通に考えればそんな動画があったとしても誰もお金出して買わないですよね。


もしその動画をネタに、彼氏や買った人間が脅してきたりしたら即警察でしょう。
ゆすりたかりや、身体目的での脅しに乗ってしまったら最後後戻り出来なくなりますし、さらに事が大きくなる可能性がかなり高いので絶対乗らないように。

ちなみに彼氏はその動画見たんでしょうか?
そもそもがそんな動画の売買は犯罪なんで彼氏が見たのなら一緒に警察に行って証言してもらってみては?
多分そんな動画ないと思いますけどね。
この回答への補足あり
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専門家ではないので参考程度に。


本当に売られていた場合:売買ルートが分からない以上訴えたり、犯罪に結びつけるのはまず不可能だと思います。
この電子化社会で映像を残してしまうという事がいかに大事な事か学ぶべきです。

売られていない場合(彼の自演):こちらは仰るように実害がない、かつ「お前の裸を撮った、ばら撒かれたくなければ~~」というような”映像をタネに何かを強要する”ような文面でない事からこちらもまずどうにもならないと思われます。

残念ながらどちらのパターンでも弁護士や裁判でお話になるレベルではないと考えます。
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警察に相談が良いと思います。


但し、犯罪者=彼氏=20歳以上の場合氏名が報道される事も年頭の上です。

1、飲みの際にハッチャけたが、本人知らない間に録画された可能性ある旨。
2、御質問者様が目視確認の有無。(←写真はある。動画は?
3、金品の要求があるかないか。 (←無いかも?
4、売られている話を彼氏がどこから聞いたのか。(さりげなく)

ご質問内容からは「脅迫」「強要」にも当てはまらないと思います。
この頃「強要罪」はTVで聞いた事があるとは思います。
コンビニ店員に対して「土下座!しろよ!」とか、その後の金品要求「強盗まがい」とか。

そこまではいってませんよね。。
そうなると、「言われた事」=これは事実。この事実に対しての警察への相談。
警察へ相談した事=これも事実。この事実に対しての証拠です。警察で相談したという証拠です。

その上で、さりげなく笑顔で、
「この前!ホント!ありがとう!!笑顔!」
「叔父の警察官なんだけど、なんか調べてくれてさ~!直にタイ~ホなんだって!テヘペロ!」
とか、言って顔色をうかがう方法もあります。
ーーーー
ただ、実際に販売となると、誰が買うのか?と言うことです。
サイトでは無修正からその他までありますよね?無料で。
JDが脱いだだけなら、せいぜいスマホで数分ですよね。その行為自体はあるかどうか不明ですが。

『お前が酔って脱いだ動画が他の大学のやつに売られてる』
→これを「リベンジポルノ」として警察が動くかどうか。

ま、いずれにせよ、警察へ相談だと思います^^
この回答への補足あり
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無料でアダルトサイトが観られる時代に酔って脱いだ程度の動画は売れません。



2~300円くらいなら話のネタに可能性もありますがその程度の利益では犯罪を犯すリスクの方が高くて割りに合わないです。

まぁ嫌がらせですね。
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