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認知症の方には後見人を選任する事で相続手続きなどを行えると有りますが、認知症と診断されているのは本人も分かって居るのに、認知症の本人が後見人をつけたくない!とかで拒否をした場合は他の手段は有るのですか?
詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (1件)

認知症の方には必ずしも成年後見人が必要では有りません、


どうしても、必要な事態が発生するならば、本人の意思に関わり無く、親族などの申し出で家庭裁判所が選任します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/22 04:05

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