昨秋に、父が亡くなりました。母は痴呆で施設に住んでおり、両親の子供は私だけで、兄弟姉妹や相続する者は他にはおりません。相続するものも、父名義の土地と家屋くらいで、特に他に大きな資産も負債もありません。そこで不明点がいくつかあり、教えていただけないでしょうか。
1.完済しているが根抵当権が残っている家に関する手続き
父が生前、自営業の資金繰りに家を担保にして、日本政策金融公庫に借入をしていました。ただ、既に完済しております。ただ、確認したところまだ根抵当権が付いたままです。個人でも法務局で手続きをすれば、根抵当権が外せると聞きましたが、日本政策金融公庫に問い合わせると、抵当権を外すのは、先に家の名義を私に変更してからとのことでした。この場合、現在の所有者である父は他界しているのですが、2分の1は母に相続する権利がありますが、どの様に私の名義の変更をしたらよろしいのでしょうか。
2.税務署からの相続税の通知
母には2分の1、私も2分の1で相続となるわけですが、恐らく田舎の一軒家ですし、築25年以上が経っており、家の価値も限られていますので、控除内におさまると思うので、相続税は課せられることはないと思うのですが、普通は、税務署から父が他界した翌年の申告時期までに、相続税がかかるかどうかの通知みたいなものは届くのでしょうか。それとも課税がないなら、通知等は届かないのでしょうか。
3.税務署からの固定資産税の通知
他の方の質問や回答を読むと、登録免許税がかかるし、名義変更は絶対しなければならないわけではないので、法務局での名義変更はあえて行う必要はないとありました。では、父が他界した後の固定資産税は誰に払うように税務署は言ってくるのでしょうか。母宛で送られてくるのでしょうか。それとも、(まさかと思いますが、)名義変更しない限り、固定資産税の納付通知は届かないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>2分の1は母に相続する権利がありますが…
それは、相続人同士でもめたときはそうしなさいという意味であって、相続人の全員が納得するならどのような分け方をしようと自由です。
母は既に年金生活で返済能力はないとかなら、あなた1人の名義にするのは合理的理由があると言えます。
母とお話し合いを。
>税務署から父が他界した翌年の申告時期までに、相続税がかかるかどうかの通知みたいなものは…
相続税に限らずどんな税金であっても、すべて自主申告・自主納税が建前であり、税務署が事前にとやかく言ってくることは、原則としてありません。
相続税に限って言うと、明らかに相続税が発生しそうな人には、「相続税申告の案内」が届くことはあるようです。
来なかったから申告無用な範囲だと決めつけることはできず、要不要の微妙なところなら自分で税務署に出向いて判断を仰ぐことが必要です。
>固定資産税は誰に払うように税務署は言ってくるのでしょうか…
税務署は国税のみが守備範囲で、地方税は市役所です。
来年からの送付先は、故人に最も近いと思われる人になりますので、母または長男であるあなたのどちらかと言うことになります。
>名義変更しない限り、固定資産税の納付通知は届かない…
そんなことはありません。
No.2
- 回答日時:
1 遺産分割協議書を作成します。
相続人は父から見た配偶者と子の合計二人ですから、二人で「父の残した家を誰の名義にするか」を決めます。決めたらそれを文書にします。これを遺産分割協議書といいます。印鑑は実印を押し、印鑑登録証明書をつける必要があります。
遺産分割協議書を原因証書として、故父上所有の家の名義変更をします。
家を子の名義にするという遺産分割協議書でしたら、ここで「家の名義は子に移転」します。
同時に根抵当権の抹消申請をします。
司法書士に依頼する方がベターですが、法務局に数回行く時間を惜しまなければご自分でも充分できます。
2 税務署では「あなた相続税申告しなさい」という案内はしません。
ただし税務署データで「相続税が出るだろう」という方が亡くなった時には相続人に、相続税の申告を忘れない様にと言う文書を発送しているようです。
税務署はありとあらゆる事を把握してる癖に、どうして俺たちに相続税申告義務がある事を教えなかったのだと言い出す輩が出るとめんどうなので、事前に行政サービスで行ってるのだと推測します。
このような案内が来ないからと「相続税の申告義務がないのだ」と判断するのは誤りですね。
3 固定資産税の管轄は税務署でなく「市役所」です。
市役所では、一応は所有者が死亡した情報があります。死亡した人に通知を発送してもしょうがないので(死亡した事を知らない場合には死亡した人宛に固定資産税の課税通知が来ます。おいおい、しっかりしろよって感じですが)、配偶者とか子で死亡した人と同じ住所を持つ人や、相続人のうち適当な人に通知を出すようです。
適当な人というのはでたらめに出すという意味ではないですよ。
No.3
- 回答日時:
1について
色々と難しい状況にあります。
お母様の認知症の程度次第というものがあります。
お母様に判断能力があれば、お母様とあなたで遺産分割協議を行い、遺産分割協議書によりあなたが相続し、その内容で法務局へ登記すれば、あなたの名義となります。
その上で、相続人であり、抵当権設定不動産を相続した所有者として、日本政策金融公庫へ申し出ることで、抵当権設定の解除の委任状をもらい、あなたの名で登記申請で解除することが可能でしょう。
当然のことですが、名義変更の登記には登録免許税がかかります。抵当権の設定解除においても同様です。
お母様とあなたそれぞれ1/2との権利ですが、あくまでも、法律上の相続分であり、相続人間の協議で異なる割合となってもよいのです。
ただ、お父様の子があなただけであっても、お母様の子があなただけでなければ、お母様の他のお子さんから問題視されかねません。
相続で勘違いされやすいのが、現在の夫婦や家などで考えすぎてしまうことです。お母様があなた以外に子がいる場合もあります。当然お父様にもありえます。親権や引き取った親などというのは、相続では関係ありません。前妻前夫のところへ置いて行った子も、子は子です。亡くなられた方の子であれば当然権利があるのです。夫婦は離婚すれば他人ですが、親子の縁は簡単に切れません。
お母様の実印などを使って、手続き上あなただけであなたの名義にすることは可能かもしれません。ただ、リスクがありますし、専門家依頼となれば本人確認が義務付けられたので、他の名ないことでしょう。
机上でいえば、お母様が意思疎通ができなければ、成年後見人を立てたうえで、二人の共有とするしかありません。そして二人の名で、日本政策金融公庫から書類をもらって、抵当権の設定解除をするのです。
2について
税務署は、国民の全財産を把握しているわけではありません。
一般的な収入を持っていると思われ、住宅を持ち家などとしている場合には、相続税の課税されてもおかしくない財産があるのでは、と考えて通知しているだけです。
申告不要の場合の回答が必要な旨の通知であれば、その旨を通知すればよいのでしょう。
ただ、不動産の評価は実際の相場ではありません。相続税法に従った財産評価計算を行う必要があります。
できれば、相続税が0であっても、申告をおすすめします。これはというと、もしも、隠れた遺産が後に発見されたり、財産評価計算に大きな誤りが発生し、本当は申告が必要であったとなった際には、期限後申告となってしまい、通常納める相続税以外に無申告加算税と延滞税が課されてしまいます。しかし、申告をしてあれば、無申告より軽い過少申告加算税ですし、期限内申告の優遇が後でも使える場合がありますからね。
3について
登録免許税がかかるとありますが、登記手続きにかかるのであって、相続そのものではありません。相続後の手続きでかかるのです。
登記は、しなくてよいものではありません。ただ、遅れても罰則などがないだけです。
ただ、手続きを先送りすると、色々と今後の手続きが面倒となることでしょう。
その土地を売るとなっても死人は売ることができません。その土地に家を建てたいと考えた場合、多くの人がローンを組み、土地も含めて抵当権を設定することになるでしょう。死人名義の土地では困ることでしょう。その土地の周辺で区画整理その他が生じた場合も面倒かもしれません。
放置のまま、あなたが無くなり、あなたのお子さんたちが相続するとなれば、お子さんたちが用意する書類等が増えますし、専門家へ依頼した際には、お子さんが負担する費用が高くなることでしょう。
固定資産税ですが、死人にも通知をすると思います。また、相続人があなただけであれば、あなたに対して通知する可能性が高いことでしょう。市役所などは相続人の中から一人に対して通知することが可能です。選ぶ基準は市役所などが決めており、選ばれた後に変更したい場合には、市役所等が選んだ人の申請によりますが、新しい納税者となる人の了承も必要なのです。納税上は問題にならないかもしれません。
固定資産税は、税務署ではありません。市町村役所です。
税金には国税と地方税があり、税務署は国税のみを扱うのです。地方税は、都道府県(都道府県税事務所)が管轄のものと市町村役所が管轄のものとに分かれます。
固定資産税は市町村役所なのです。
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