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大学の日本国憲法の授業で
裁判官による13条の解釈による新しい権利の容認の長所と短所は?
という問題がありました。

13条 幸福追求権についての説明と
新しい人権の容認の長所と短所を教えてください。

A 回答 (1件)

憲法に定めている人権は、歴史上問題に


なった人権を定めているだけです。

だから、時代の要請に合わない場合があります。
例えば、名誉権とか、環境権、人格権、プライバーの
権利、肖像権などは、憲法に明記されていません。

これらの新しい利益にも、憲法上の保護を与え
なければ、人権保障が不十分だ、というのが新しい人権の
考え方で、これが長所です。

しかし、やたらに新しい人権をつくり、これが憲法で
保障されている人権だ、としたのでは、人権の価値が
軽くなりがちです。

例えば喫煙権などを憲法上の権利だとしたら
そんな程度の利益でも憲法の権利になる、という
ことになり、表現の自由などの重要性が損なわれる
事もあり得ます。
これが短所です。


で、新しい人権は良いのですが、根拠条文は
どうするか、という問題があります。

その根拠条文として持ち出されるのが13条
というわけです。

新しい人権は幸福追求のために必要だ、と
いうことで条文の内容にも合致しやすいから
解釈上都合が良いのです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/30 10:38

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