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先月、7/9月下旬に面接にて即日採用されたました某会社なのですが、先日、7/24日の出勤前に会社から今日から出勤しなくていい。即日解雇すると電話がありました。会社の決定事項すので即日解雇は受け入れるとしてその場の電話で今月、働いた賃金と入社して14日以上の雇用関係があったので解雇予告手当、平均賃金の30日分(労働基準法第二十条)の支払いの方、宜しくお願いしますねと伝えた所、会社側は解雇予告手当は払うつもりはない。今月の賃金も払わないからね、と言われました。勿論の事ですが当方としては突然の解雇となると次の職場を直ぐ探し、新しい職場で仕事し給料日までの生活費の問題もありますので是非とも働いた賃金と30日分の予告手当は欲しい所です。ですので会社に対して、未払いの賃金と解雇予告手当の支払いを求める請求書、月末を支払い期限として書留で会社に送付しました。そすると本日、会社より退職理由証明書なる物が簡易書留で送られてきました。別に会社名は出ませんし問題は無いと思いますので、送られて来た退職理由証明書内容以下に書きます。長文ですがご覧ください。

              退職理由説明書

当法人が平成29年7月24日日貴殿からの解雇の申し出に応じたのは後期の理由によろものであると証明します。貴殿から電話により応募頂き7/9の面接を得て、翌日から勤務していただくことになりました。面接時のリレキショには志望動機として今までの職務経験を生かし貴法人において真面目に働き長く勤務させていきたいとかかれていました。貴殿を採用した最大の理由は豊富な職務経験を持つことであり即戦力をきたいしてました。初出勤の7/10日には翌日以降の出勤日をし貴殿は前出勤日の社員に対する給食を注文されました。当法人としては貴殿に一日もはやく勤務を含む全シフトについてもらえるように業務の流れを把握していただけるよう翌日以降準備を整えました。なお当日、労働契約書をはじめとする健康診断書当の提出書類をお渡ししていませんでしたが、単なる事務処理の都合であり翌日以降、何時でも機会があるとおもっていたからです。ところが貴殿は翌日から体調不良を理由に欠勤を続けられました当法人の記録によればまず7/11は38度の熱があると電話れんらくがありました7/13日になっても早朝にまだ咳と高熱がある今日一日は休ませてほしいと連絡がありました14日も早朝に熱が下がらず本日も病院に行くのでもう一日休ませてほしと欠勤が続きました。体調不良の原因にとして腸に菌が入ったとの説明も聞いていたため当法人からも心配して日時は定かではないですがそのさい貴殿より他人に感染する病気ではないとの説明を伺ったのです。そして17日にも早朝に体調不良の為休むとの電話がありました。さすがに他の職員から端から出勤する意思がなかったのでは無いかと不満が出始め当法人としても欠勤の事情や出勤の意思を詳しく聞かざるおえなくなりまた。そして18日以降、貴殿からの連絡は無く20日の12時50分頃、貴殿の父親と名乗る方から息子が18日の深夜に息子が三半規管の疾患によるめまいで病院に緊急搬送され医師き五日以上の休養が必要と言われ入院中と連絡がありました。対応した職員はお父様の声があまりにも貴殿の声と似ていたためご本人さまですか?と言葉を発してしまったそうです。早く回復されたのか23日には突然、出勤され出勤時間ギリギリでタイムカードを打刻されました。施設で決めた貴方の出勤時間は午前9時です。因みにタイムカードの打刻時間は9時となっておりますが、現在、機械の時計が少し遅れているため貴殿は遅刻と認定します。高熱の出る病気か入院の必要なめまいか当法人には何の関係もございません。当社では出勤時刻は絶対に厳守ですたとえ一秒、0.1秒、0.01秒0.0001秒たりとも出勤時間に遅れた場合は遅刻、重大な職務違反となります。社会人としてとうぜんです。元の話に戻しますが、翌日の7/2にも8時に急な不幸事でお通夜の準備に行かなくてはならないと言われ欠勤されました。出勤は2時ごろと言われておりましたが職員から通夜なのになぜ出勤出来るのかと不信の声があがりました。これらの経過からして貴殿は労働契約法、第3条、第4項、第5項にある審議に従い誠実に行動する法律に違反すると考えます。24日午後診断書の提出を提出を求めたところ解雇してくれとの話をされたため解雇いたしました。

↑以上が会社の見解だそうです。この文書の内容に付いて会社に電話し確認、説明を求めたのですが、送付した文章にかいてある事が会社の公式見解であり何も話し合う気はない。裁判するなり。労働監督
基準局にでもどこでもいってくれ受けて立つそうです。色々会社に問い詰めたのですが都合悪くなると電話を勝手に切る、ただ単に乱暴な言葉は一体使わず(会社側は平気で使う)普通にはなしてるだけなのに暴言だ警察に通報する。当方、どうぞおすきにしてください。結局、会社は通報してくれませんでした。楽しみにしてたのに残念です。当方がさっと見ただけでも数多くの嘘、作り話、タイムカードの話ににいたっては小学生と同程度の知能レベル発言。当方、色々、病気と不幸事がかさなって欠勤ぱかりで迷惑かけた事は反省したますが、無断欠勤、遅刻は一切しておりません。そしてなによりも重要な事は即日解雇と断言しておきながらいつまにか退職理由説明書になっております。解雇と明日から来なくてよい即日解雇(携帯の会話録音機能で録音済み)と言いながら私は自己退職だそうです。ただ、しくじったのが会社に送った未払い賃金&解雇予告の請求書のコピー取るのうっかり忘れた。もう一度おくろうかな?因みに会社との電話はすべて証拠として録音してあります。診断書も何時でも出せます。お金がかかるのが難点ですが。どうかこれをご覧になった皆様、今後、どのような対処すればよろしいでしょうか?どうかご指導頂けれは大変、助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

チョット文章の打ち間違いや漢字の誤変換が有るので、あなたの主観に基づく事実関係を正しく把握できてませんが・・・



1 雇用契約成立したのは7月9日であるから、暦日で14日以上経過した後に即日解雇するためには「解雇予告手当」が必要である。

2-a 当然に雇用成立から退職(解雇)日までの中で勤務した日に対する賃金を会社は支払わなければならない。だが、会社からの書面(と称される)内容から推測される賃金を支給しなければならない労働日は「7月10日」「7月23日」および多少の疑念は残るが「7月24日」の計3日間

2-b 尚、貴殿は入社したてなので、会社の規定が労働基準法と同じタイミングで有給休暇を付与することにしているのであれば、病気等で休んだ日は『欠勤控除』の対処となる。欠勤控除額は平均賃金などから算出された1労働日の賃金額となる。

3 貴殿は7月10日の時点では全労働日に対して働く意思が有った事から「給食」の予約をしているが、意図せずに病気等で会社を休んでしまい、且つその連絡が事後となった日が有る事。この事から、会社側としては「給食」をキャンセルすることが出来なかったのは不可抗力であるとして、相応の損害金[会社を休んだ全ての日とは言わないけれどね]を実費請求できる余地がある。

4 『1秒でも遅刻は遅刻である』と言うのは正論であることから、労働基準法の定めの範囲内での制裁(賃金カット)は可能。
 ⇒今回、遅刻が7月23日の1回のみのようなので、制裁額は「平均賃金1日分×0.5」となる。なお、制裁額の累計は『1賃金支払額(欠勤控除前)×0.1』が上限となることから、仮に20労働日が通常だとしたら上限額は「平均賃金2日分」となる。
 http://www.syuugyoukisokusakusei.com/roumusoudan …
 ⇒ここに書いた制裁とは、遅刻・早退・欠勤をした際に実際の時間(欠勤は当然に所定労働時間)を越えた賃金カットである。よって上記2-bに書いた『欠勤控除』は制裁(賃金カット)には該当しない。

5 社会保険及び労働保険に関する資格取得手続きがどうなっているのかが不明なので、手続きを行っていないモノと考えたいが、行っていたのであれば法に従った相応の額(保険料)を会社に支払わなければならない。
  また、源泉される所得税が発生するのだろうか?多分発生しないとは思うが。

6 当事者の片方だけの話しを信用するのは危険だが、以上の事を考えた上で、ご質問者様の7月労働に対する賃金は如何程のモノであろうか??
  勿論、賃金と解雇予告手当の未払い(未支給)を申し立てるのはご質問者様の権利行使。


> どうかご指導頂けれは大変、助かります。よろしくお願いします。
a 物証がそろっているというのであれば、その会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談するというのが一般的。最近は「総合労働相談センター」と言う窓口もあります。

b 過去の判例から、解雇予告手当を支払わない解雇通知は、解雇通知をした日から30日経過で解雇成立します。但しこれは「解雇予告と解雇予告通知手当」の関係に於ける解釈であり、解雇自体の有効性を認めている訳ではない。
 木に竹を接ぐ様な文章になりますが、民事で訴えるのであれば弁護士とよく相談の上、勝ち目があるという判断をえた上で訴えを起こす。
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7/10 初出社 打ち合わせ→勤務に該当しない


7/11~7/14 自分から38度の熱が出たと休む
7/15~7/16 不明(出社か?)
7/17~    体調不良のため自主休暇
7/23     遅刻出社
7/24 クビを通告される

>因みに会社との電話はすべて証拠として録音してあります。診断書も何時でも出せます。お金がかかるのが難>点ですが。どうかこれをご覧になった皆様、今後、どのような対処すればよろしいでしょうか?

おまえ気違いか?クビで当然だろ
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会社と争って、確実に勝てるのは、未払い賃金の支払い請求と、「自己都合」の部分を修正させることですが。


ただ、離職票に「解雇(それも短期間で・・)」などと書かれると、再就職に際し、決して有利とはならないので、自己都合の方がマシかも知れません。

一方、
・解雇予告 or 解雇予告手当の支給が免除される、法定試用期間内の解雇かどうか?
・法定試用期間内とは言え、合理的な解雇か?(不当解雇ではないか?)
は、争ってみないと判らないです。

とは言え、法定試用期間内(=入社間もなく)に「欠勤ぱかり」だと、会社側が解雇を考慮するのは、まあ当然の話でしょう。
この部分に関しては、質問者さん側にいかなる理由があろうとも、「かなり非常識なレベル」とか、「ありえない話」などと言えます。
たとえば「通夜」に関し、状況からすれば、本葬のみの参列にするなどの判断が妥当であって。
そう言う努力もしない質問者さんに対し、「信義則が崩壊した」と言う主張には、合理性も求められそうです。

質問内容が質問者さんの主張が全て正しいとして、かつ主要な部分では立証が可能なら、労働審判などで争うことも考えられます。
ただ、かなり優秀な弁護士でも、絶対に勝てると言う状況ではなさそうだし。
弁護士を使って敗訴すれば、弁護士費用の回収も出来ないだろうから、目も当てられませんよ。

せいぜい未払い賃金に関し、労基署に調査してもらうくらいかと。
労働契約解除の理由に関しては、上述の通り、修正させることは可能ですが、それが必ずしも有利かは、別の話です。
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こんなもん、クビを宣告されて当然。



休んだ理由の証明が出来ないでしょ。

ズル休みなんだから。
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間違いました。



使用期間でなく試用期間です。
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労働基準監督署で相談してください。

公務員なら嘘がなければクビにならないレベルです。
タイムカードの件はいいがかりみたいです。
裁判になって相手は負けても大したことないという判断でしょう。嫌がらせも入っているかもしれません。

新人早々やることがひどく相手はまったく質問者さんに信頼がおけなくなったのでしょう。これは反省すべきですね。
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一般的に、採用後2週間は使用期間と認められており、この機関の解雇は通常とは異なり、会社の言い分が通り易くなっております。



まして、勤務二日目から体調不良で欠勤とか、ちょっとあり得ないですね。

なお、裁判しても本人の弁明の必要性はないそうです。

裁判所の判例でもそうですから、諦めて転職しましょう。
欠勤した時点で縁がなかったのです。

今度は体調を万全にして就活しましょう。
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