プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

万引きで29の頃逮捕されました
執行猶予三年5ヶ月です
ようやく一年経過しました
精神科に通っており、意識が朦朧としてスーパーな中に入って
品物を服の中に忍ばせてしまい、出る間際にいけないと我に返り
品物を出して適当な場所に置いて立ち去りました。
今日同じスーパーへいくと一本なくなっており2本目が半額シール貼ってました。
こちらは罪になりますか?
もし今後また悪意なく無意識に品物を店内へ持ち出した場合刑務所
いきですか?

質問者からの補足コメント

  • 今後もしやってしまった場合刑務所?

      補足日時:2017/08/01 00:40

A 回答 (4件)

補足回答



だよね、

現行犯じゃなくても
防犯カメラがある

品物を別の売り場に放置
威力業務妨害に成る

店に刑事告訴されたら
捕まるよ

気をつけなきゃね
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精神疾患とか無関係で、根っからの悪党だというのが分かります。



もう無理です。

あなたのやってることは窃盗でなく詐欺です。
窃盗よりたちが悪い。

どうせなら、定員にこれ他のから取って貼ったんですけど?
と伝えてみてください。
はっきりします。
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自分がコントロール


出来ないなら
買い物に行くのを止める
しか、ありません

ネットで買い物するとか
工夫が必要です

執行猶予中の犯罪は
実刑に成るコトが多いよ

暑い日が続きますから
体に気をつけて下さいね
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持ち出していないなら、罪にはならない。


今度やったときに、どうなるかは裁判によって決まる。
無意識で窃盗をしたということが認められるなら、
措置入院になる可能性もあるんじゃないの?
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