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統合失調症の人でも看護師になれますか?

A 回答 (3件)

確かに「与えないことがある」なんだけど、過去の質問を見ていると無理そうだね。

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統合失調症の人でも看護専門学校や医療短大や大学の看護学部には入学できますし、


看護師の国家試験は受験できますが、国家試験に合格しても、免許が与えられるかが問題になります。

保健師助産師看護師法の欠格事項は下記の通りです。
第二章 免許
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

上記の第九条三項が関連しますけど、心身に障害があるだけでは欠格事由ではありません。

その厚生労働省令が下記の施行規則です。
保健師助産師看護師法施行規則(抜粋)
第1条 保健師助産師看護師法第9条第3号の厚生労働省令で定める者は,視覚,聴覚,音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師,助産師,看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意志疎通を適切に行うことができない者とする。

つまり、統合失調症を患ってるから、国家試験に合格しても免許を与えないというわけではなく、
心身の障害により、看護師の業務を適正に行う事が出来ない場合は、免許を与えないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。頑張ります。

お礼日時:2017/08/02 16:07

程度によるけど、、、看護師の業務を適正に行えるのであれば、なれないということはありません。



保健師助産師看護師法
第二章 免許
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

保健師助産師看護師法施行規則
第1条 保健師助産師看護師法第9条第3号の厚生労働省令で定める者は,視覚,聴覚,音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師,助産師,看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意志疎通を適切に行うことができない者とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。頑張ります!

お礼日時:2017/08/02 16:07

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