アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
僕は今年から社会人になり、建設会社に勤めています。
僕の会社には欠勤禁止日というものがあります。
主に連休の前後に設定されています。
こういうものってどの会社にもあるのでしょうか。
忙しい時期に極力休むなというのはわかりますが、時期に関係なく一年中です。
法律などには引っかからないでしょうか?

僕自身の体験ではないのですが、県の工事に下請で入っている現場で、元請の休みとウチの会社の休みがズレており、何度か元請の出勤日に合わせ休日出勤をして、お盆の連休明けに元請けの休みに合わせて代休を取ろうとしたら、その欠勤禁止日で、賃金清算にしろと休みがもらえなかったようです。

「欠勤禁止日について。」の質問画像

A 回答 (5件)

有休休暇や代休は申請をベースに行うものですが、


希望日に与えなくてはいけないということではありません。
まあ、手順はともかく、違法ではありません。
    • good
    • 0

正当な理由と社長の承諾があれば良いのですから問題ないのでは?


中には言えない人も居るっていうのなら風通しがよくなるよう
従業員が環境改善を求めれば良いでしょう。
    • good
    • 0

地域の「産業カレンダー」でしょう。



違ったらすみません。
    • good
    • 0

> こういうものってどの会社にもあるのでしょうか。



有給休暇の使用に際して、どうしても休まれると困るって日は、時季変更権があります。


> 代休を取ろうとしたら、その欠勤禁止日で、賃金清算にしろと休みがもらえなかったようです。

上の時季変更権と別に、会社が「この日は休まないで」って【お願い】をするのは問題にならないです。
労働者が会社の慰留に応じて休まなかったのなら、それ以上問題にならないかも。
上の例だと、4週間で4日間休みが無かったとかなら問題になり得ますが、そこまでの話とかでしょうか。

事前にそういう日が分かってるんだから、休日出勤する段階で「代休取れる日が無いので無理です」って話にしとくのが良いのでは。

極端な話、欠勤禁止日に立ち上がれないほどの急病になった、交通事故なんかで意識不明の重体になったら、禁止も何もないでしょうし。


会社がなるべく休まないで欲しい日を前もって提示してくれてるだけって話で、そういう日は避けて計画的に有給なんか取得とか。
    • good
    • 0

どこの会社にもあるし、法律上問題はありません

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!