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質問です!!!
親が離婚しました。私の親権者母親になりました。私の母は日本人ではないので自分の国に帰りました。なので私も母親と一緒に行きました。行ってみたら自分が思っている以上に辛くてそこでの生活はとても辛かったです。なのでやっぱり日本にいる父親のところに帰ることにしました。そうなったら親権者じゃなくなった本当の父親は私にどうせっくるべきですか。実の父親でも親権者じゃなくなったら私はあなたの子ではなくなるんですか?わたしにお金を使うのがもったいないという父は普通なんですか?親権者は二十歳までですし、はたちすぎたらなんの関わりももたなくなるんですか?

A 回答 (5件)

日本では、離婚後の親権者の変更は、家庭裁判所の調停・審判によって行います。

これは、父親が行うことになります。国家間・子供の訴えとかは、家庭裁判所にお尋ね下さい。

親権というのは単に親の権利の話です。親権者でなくても、実父が父親であることは明らかです。

お金を使うのがもったいないという話は、意図がよく分かりませんが、母親に払う養育費のことでしょうか。養育費は大学進学した場合は卒業まで払うのが普通ですね。

いくつになっても、父親も母親も変わるものではありません。離婚は、夫と妻の関係の話です。
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愛情がお金とは言わないけど、やはり大事なお金。


生活費は父が出すべきですが、お母さんも慰謝料と養育費をもらっているとすれば、お母さんから
お金を貰うこともいい。
親権者の変更が出来ます。
が、父と合わないなら、まずは貴女から歩み寄っては?
離婚して傷ついている。そして、あなたが大人になって親を引っ張る、精神的に支えては?
いつまでも子供のままだと、必要とされません。
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親権者じゃなくても、父親はかわりありません


未成年なら20歳まで2重国籍です。
片親が日本人なら(=父親の籍で生まれてるなら)日本国籍です。
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難しい問題ですねとりあえず無料で相談に乗ってくれる弁護士に相談してみてはどうでしょうか~!!

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籍は戻せますが、親自体が認めなければ無理でしょうね。


まずは今のことだけ考えて役所の生活課などに相談に行ってください。
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